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姉夫婦について相談させてください。
姉が病気で共働きをしていたのですが会社を辞めることになり
旦那さんの給与一本で生活していくことになったのにあたり
家計の見直しをするため、旦那さんに一度給与明細を家に持って帰ってきて欲しいと頼んだそうです。

なお、これまでは一定の金額を旦那さんが生活費として家にいれ、姉も一定金額を生活費として家にいれ、個人的な支出はそれぞれの給料がからまかなっていたそうです。ですのであまり旦那さんの給与明細を見て家計を考えることがなかったそうです。

姉が会社を辞めたあとの今後の話をしていた際、旦那さんは「病気の症状が少しよくなったらアルバイトでもいいから仕事をしてほしい」と言い出したそうで、毎月これだけの給与で、生活費としていくらだして・・・と話はじめ、「正直、妻一人を養うだけのお金がない」ということを言いたかったみたいなのですが、その場で計算したところ、使途不明の金額が判明し、旦那さんは「いや、何か見落としているお金の使い方がある」といい、「給与明細を持ってくる」と言ったのですが、翌日、「自分の会社では給与明細がない」と言い出したそうです。

外資系の絆創膏などを作っている会社のグループ会社で旦那さんは働いているそうなのですが、給与明細はないのでしょうか?ないとしても、毎月の手取りや税金や社会保険料などわかるものを発行していないものなのでしょうか。

現在、姉夫婦の間では話し合いがストップしてしまっているそうです。
どなたか日本にある外資系会社の給料は本人に毎月どのように知らされているのか、ご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか。

長文ながら最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

質問者からの補足コメント

  • 分かりやすいご説明を早速ありがとうございます。
    電子交付されている場合、それを印刷して自宅に持ち帰ることは禁じられていたりするのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/27 10:30

A 回答 (4件)

外資系といえども 日本国内では日本の法律が適用されます。


給与明細については労働基準法ではなく所得税法、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法に計算書(明細書)の発行が義務付けられています。
所得税法の場合、従業員の承諾があれば電子交付でも可とされています。この方法なので、(紙の)給与明細はないと言っているのかもしれません。

さらに厚生労働省の通達(H10.9.10 基発第530号)
使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。
(1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3) 口座振込み等を行った金額
この回答への補足あり
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No.2です。

補足コメントについて。
印刷して自宅に持ち帰ることは問題ありません。

以下、余計なお世話です。
お金のことは大事ですが、今はお姉さんは旦那さんへの追及はされないほうがよろしいかと。
「病気の症状が少しよくなったら」ということですから、回復するまでお姉さんはとぼけていた方が得策ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました。
家計に関わることなのでどこかで話し合いの必要はあると思いますが
旦那さんがもし嘘をついていたらなぜなのか!姉夫婦の今後が心配です。
またこちらのサイトでご相談するかもしれません。

お礼日時:2017/04/27 15:55

例え年俸制や 歩合制であっても 毎月の給料に対しては 社会保険料の控除 所得税の控除は必要で その明細は必ず発行されます。


ただし会社によっては 社内メールでの発行をしているかもしれませんし 自分で見るシステムかもしれません
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外資系だって給与明細はありますよ。

それすら無いなら、残業代や手当の確認が取れない事になります。また、年末の源泉徴収の記録もあるはず。
何か隠してますね。自分で趣味にお金使いたいんじゃ無いの?隠し事された時点で、信頼ガタ落ち。
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