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今年の2月に退職し、5月から新しい職場で働くこととなりました。源泉徴収票に関して、質問があります。
転職先より源泉徴収票の提出を求められたのですが、今年の1月2月は休職していたため、前職場の担当の方からは今年は支払給与がなく源泉徴収票はありませんと回答を受けました。
給与が発生していない場合、今回のように源泉徴収票は発行されないものなのでしょうか?

また、選考時には休職の話はせず、医師から就業に問題ないと診察されていたため、健康面は問題ないと回答しています。
過労によるうつ状態で休職していたため、聞かれない限りはこちらから話に触れませんでした。

出来れば自身で確定申告を行って、源泉徴収票を提出しない方向で進めたかったのですが、先方の担当の方に確定申告を行いたいという話を伝えたところ、年末調整は必ず受けなくてはならないため届き次第提出するよう求められました。
この場合、休職していたため源泉徴収票がないことを伝え、内定取消しや試用期間中の解雇とならないことを祈るしかないのでしょうか…?
ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

いくら頼んで貰えませんでした、1~2月分は自分で確定申告しますと 言いましょう。

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源泉徴収票は給与などから税金(国税)を先払いした証明書みたいなものですから、給与がなければ源泉徴収票はありません。

休職していたので今年は今日まで給与がなく源泉徴収票もありません、と言うしかないと思いますが。
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源泉徴収票とは、報酬支払時に税金を差し引いている証拠書類です。


報酬支払(収入)が無ければ、これは当然発行がありません。
但し、支払0、源泉徴収0として発行されることはあります。

年末調整は、その支払者単位でも構いません。
但し、それが複数とか、他に収入が有ったり経費支出が有ったりする場合は、
確定申告が必要です。

病歴や前職の休職理由で内定取り消しとなる会社は、逆に危険な気がします。

ご参考まで。
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>今年の1月2月は休職していたため…



12月に働いた分が 1月になって支払われたようなこともないのですか。

>給与が発生していない場合、今回のように源泉徴収票は発行されない…

それはそうですよ。

>という話を伝えたところ、年末調整は必ず受けなくてはならないため…

税法にはそう書いてあります。

>この場合、休職していたため源泉徴収票がないことを伝え、内定取消しや試用…

そうなりますね。

百歩譲って、全項目に 0 が記入された源泉徴収票が出るとしたら、新しい会社で
「これはなんだ?」
と不審がられるだけでじゃないですか。
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ん・・・むっちゃヤバヤバや無いでっか!


この証明書を提出し「休職で銭もらって無いんですわ〜!」って言いまひょ。
>医師から就業に問題ないと診察されていたため、
後は天のみぞ知るでんな!
で、なんで嘘つくんでっか?
嘘ついただけで「不採用じゃ!」を言いうご時世やのに・・・
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