プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

って、例えば質屋さんのことですよね?

留置権設定者が質屋に物を預けた客のこと?

あと、留置権と質権の違いってなんなのでしょうか?

民法です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

って、例えば質屋さんのことですよね?


  ↑
違います。
質屋さんは質権です。



留置権設定者が質屋に物を預けた客のこと?
  ↑
違います。



留置権と質権の違いってなんなのでしょうか?
   ↑
どちらも、被担保物を留置する、という点では
同じですが、留置権は被担保物と債権との間に
一定の牽連関係が存在することが必要です。

例えば、自動車の修理です。
修理をした人は、修理代金を請求できます。
修理代金が被担保債権になります。
修理代金を払わないと、自動車を返さない、というのが
留置権です。

自動車を修理して、価値を高めた。
その高めた価値を担保するのが留置権です。
だから、担保物と債権の間には、牽連関係が
必要なのです。



質権には、このような被担保債権と留置物の間の
関係は要求されません。

また、質権の場合は、その成立には当事者の合意が必要ですが
留置権では不要です。

更に、留置権には、被留置物を競売して現金に
変えるなんて権利はありませんが、質権では
可能です。
    • good
    • 0

物を修理したが代金をもらえないので、もらえるまでその物を預かっておくことを留置権に基づく権限といいます。


物を預かって、お金を貸すことを質権といい、それを業とする者を質屋と言います。
留置権は契約がなくても当然の権利ですが、質権は契約によります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!