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最近アルバイトで入ったAさんは面接時は何も言ってなかったのですがシフトが決まってから雇用保険に入りたくないから月の出勤日数を減らしてほしい等相談しシフト減ったのですが、その後自称鬱、社会不適合者等と言い「気分が乗らないのです休みます」等病気を理由をつけ欠勤や早退して週2日位しか出勤してきませんでした。それが2、3日前に同時期に入ったBさんに「誰にも言わないで欲しいんだけど私失業手当もらって月に10万位貰ってるから、そんなに働かなくていいんだよねー辞めても大丈夫なんだよね」と話したそうです。もちろん会社も失業手当もらってる事は内緒にしているみたいで、
その話を聞いた後に計算すると週20時間超えそうな時は欠勤、早退していた様にも感じます。
もし失業手当貰うために嘘をついて欠勤、早退しているのであればこれは不正受給にあたるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ハローワークに報告していれば、不正受給にはなりません。


ハローワークに働いた日を報告せず、その日の失業給付を
満額受給しているなら、不正受給です。

確かに腹立たしい話ではあります。
失業給付はあくまで就職活動をするために受給できるもの
ですから、病気で仕事ができないなら受給できません。
まあそんな人なら、3ヶ月程度しか受給できないでしょう
その後どうするか、見守っていましょう。
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この回答へのお礼

ハローワークに報告していれば問題ないのですね。
有難うございました。

お礼日時:2017/04/30 00:26

あたらないでしょう。


ABE夫人がらみの醜聞みたいなもので、
だれも違法行為もしていませんから不正ではないのです。
ただ結果的に人をだます行為になってしまった件は
道義上の問題?これにも当たらないと思いますけどね。
身内がなくなって葬儀で休みたいというか、
体調が悪いので休みたいというか、
あなたならどうする程度の話です。
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この回答へのお礼

不正にはならないのですね。
有難うございました。

お礼日時:2017/04/30 00:00

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