最速怪談選手権

3月21日に勤めていたパートで、八年半勤めていた職場を理事長の指示で、突然解雇されました。この場合は、失業保険をもらうことが、出来ますか?数百円の雇用保険は、毎月引かれていました。
なのに、未だに失業保険がもらっていません。この場合は、労働法にならないの

A 回答 (7件)

結論から言えば、会社から離職票をもらって


下さい。

その手続きを何もしていないということ
なら、ハローワークへ行って指導して
もらってください。

どんな形にしろ、雇用保険に長年加入して
いたのなら、失業給付は受けられます。

下記の
離職理由の判断手続きの流れ
を参照下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

①辞める前に離職証明書(後で離職票
となる)に、署名しませんでしたか?

②それに事業者がハローワークの承認を
もらって、あなたに渡す(送る)という
流れになります。

③それを持ってあなたはハローワークへ
行き、失業給付の申請をするのです。

離職票不要とか言いませんでしたか?
そうすると手続きできませんよ。
まず、離職票が欲しいと会社?に
言いましょう。

一応前提知識として
・転職、再就職などしていたら、失業給付は
 受けられません。
・再就職する気がないのなら、失業給付は
 受けられません。

下記によく目をとおしてください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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質問者は突然の解雇と書かれてますが、



其れまで働いた給料分とは別に通常一ヶ月働いたのと同じくらいの金額の支払いは有りませんでしたか?、
無ければ労働基準法違反です、
「解雇権の乱用」になります、
此れは労働基準局へ訴える事が出来ます、

支払いが有れば違法な行為では有りません、

いずれにしても、
勤め先から離職票を受け取ってハロワで受給の手続きが必要です、
そうでないと失業保険は何時まで待ってても支払われる事は有りません、
質問者が行動をしないとね、

流れはこんなところです。
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雇用保険に加入されていたのなら失業保険はもらえます。


失業保険は失業して自宅でボケッとテレビでも見ていたら自動的に貰えるものではなく、所定の手続きを行った上でもらえるものです。
まずはハローワークに行って相談してください。
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雇用保険の受給は出来るはずです。


あとの問題は会社都合なのか自己都合で受給開始日などが違ってきますので会社へ確認をしたほうがいいと思います。
失業給付は離職票をハローワークに持っていかないと受給できませんので、離職票の提出を会社に求めましょう。

ちなみにですが、もし不当解雇の疑いがあるのであれば
https://roudou-pro.com/columns/64/

こちらを参考になさってください。
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って、オイ!! ヾ( ̄o ̄;)オイオイ


   続きは??? 

あと多分だけど「労働法に」ってところに頭の悪さが出過ぎてるよ。
心肺だよ。あなた大丈夫かい・・?
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突然の解雇?予告なしですか?


おかしいですね。
雇用保険払っているなら出ますよ。
会社都合なら、すぐおりるはずですが。
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ならないの

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