No.1
- 回答日時:
役所が年齢を勘違いしているかも知れません。
解除だとしたら1年早いですね。
8月支給が最後なのは合ってるんですけどね。
一度障害年金課で確認なさった方が良いでしょう。
それと並行して、20歳以降の障害年金受給の申請も聞いておくべきかと。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得確認うんぬんの説明を受けたと思いますが、有期認定はまた別ですよ。
説明は十分なものではなかったと思います。
所得制限を受けて受給が続く・続かない、ということと、認定が有期・有期でない、ということとは、基準が全く別で、関係し合いません。
役所は、どうも、これをごっちゃにして説明していますね。
役所の説明には誤りも含まれる場合がある、という認識を持って下さい。
有期認定の長さは、2年から5年の範囲です。
肢体不自由が5年(就学前ならば3年)、内部障害・知的障害・精神障害が2年です。
有期の終わりが7月になるのは、支給開始月が5月から8月までの人です。
このとき、有期認定のままでしたら、7月末日までに診断書を提出しなければ更新されません。
しかし、その必要がないので、有期を解除する「有期解除通知書」が送付されました。
早い話が、診断書提出不要(永久認定)となったわけです。
但し、まだ所得制限の確認が済んでおらず、実際の支給の継続が確定していないので、形式的に有期として取り扱い、併せて、「有期再認定通知書」が送られています。
ここで勘違いするわけなのですが、障害そのものの認定は、もう有期ではなくなっています(無期限に)。
つまり、あとは所得制限にかかるかかからないかだけが審査されますよ、ということです。
役所は、このように順を追って説明すべきだったと思います。
ちなみに、所得状況届は、毎年8月11日から9月10日までの間に提出すべきものです。
その年の8月分から翌年7月分までの支給を実際に受けられるかどうか(障害の認定そのものとは全く別)を確認するための書類です。
この提出は必須ですから、今回のこととはまた別に、書類が送られてくるはずです。
この結果として、所得制限にかかったのなら、実際の支給を停止するという旨の通知書が送られてきます。
この通知書は、障害の認定がNGなどになったために支給はしませんよ、という通知書とは、また別物です。
ここがややこしいところなのですが、要は、所得制限と障害認定とは別だということ。分けて考える、という習慣を付けていただきたいと思います。
特別児童扶養手当の直近の診断書は、20歳以降の障害基礎年金を請求するときの年金用診断書としても使うことができます(意外と知られていません)。
このことも頭に入れておいて下さい。原本証明を受けたコピーなどを入手しておくとベストだと思います。
参考:特別児童扶養手当等 事務取扱の手引き
No.3
- 回答日時:
もう1つの注意事項があります。
もしも障害認定が「有期」だった場合は、ただ単に所得状況届を提出しただけでは、手当は支給されません。必ず、診断書を再提出しなければならないからです。
そのため、通常は、有期更新の手続き(診断書の再提出)をして下さい、という知らせが、別に届きます。
有期再認定通知書という書類がその知らせである、と思っていただいて結構です。
しかし、今回、障害認定が「有期」ではなくなり、無期限の認定に変わりました。
そこで、「有期」を解除しなければいけないため、有期解除通知書でその旨を知らせてきたわけです。
次回診断書の提出は必要なくなり、有期更新の手続きは不要ですよと。
障害認定については、この結果が優先されます。
したがって、所得制限にかからなければ、最長、その障害の程度を理由に、20歳直前までは受給の権利を有することになります。
これを基本権といいます。障害年金と全く同じ考え方です(認定基準も、実は障害年金と同じです。)。
ところが、実際には、所得制限を加えて、毎年毎年、実際に支払うか支払わないかを決めます。
実際の支払を受けられる権利は、支分権といいます。これも、障害年金と全く同じ考え方です。
要は、障害認定によって「基本権」を確認し、次いで、所得状況を見て「支分権」を確認する‥‥。
この2つの権利は別々ですけれど、この2つがそろって初めて、実際の特別児童扶養手当の支給が行なわれることになるわけです。
ということで、今回の場合は、今後、20歳を迎えるまでの間は、毎年の所得状況届の提出のみで足りる、というのが結論になります。
したがって、所得状況届を出した結果、所得制限にかからなければ、既に障害の程度そのものが永久認定済になっていますから、支給は続きます。
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子どもは10月生まれ、
現在18歳です
解決しました。
7月末は、見直し時期だから所得確認をするとのこと。
受給停止ならそのような通知が届くとのことです。