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このまえ 学校で 国際結婚やビザや法律についての授業があったのですが、ちょっと よくわからなかったので 質問させて頂きました。

結婚して、パートナーのどちらかの国籍の国に住む場合については理解できたんです。
けど、わからないのは どちらの国にもすまない場合についてなんです。

例えば、
日本国籍のAさんと
ドイツ国籍のBさんが アイルランドに住みながら仕事をしており(この時点では就労ビザだと仮定します)、そこで出会い、
結婚して そのままアイルランドに住むと仮定します。
その場合、
Aさんは日本へ Bさんはドイツという感じで それぞれの国籍の国へ申請し、その後 アイルランドへ2人とも申請という事なんですか?
配偶者ビザということではなく、移民ということになるのでしょうか?

テストには出ないとは思いますが 気になっています。
学校の図書室にある資料集とか見てみたのですが、載っていなかったので ご質問させて頂きました。

わかりにくい説明で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

移民としてアイルランド国籍とするか居住権ビザ(永久居住権)をどちらかが取得して、その配偶者(配偶者ビザ)として居住できると言うことになると思います。

両人が国籍、あるいは永久居住権を別々に得てもかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとう

どちらか取得できれば 問題無いんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/24 16:21

私は日本人 妻が中国人 今年で 7年目に 成りますが、就労ビザは 下りますが、永住権が全く駄目です、私は54 妻が27 imitation扱いされて居るのか解ら無いですが、入国管理局と専門の法律事務所が有ります、一度 相談されてはどうですか、何千人も扱って居る 法律事務所が私はオススメします。

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この回答へのお礼

ありがとう

永住権 早く取得できるといいですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/24 16:23

国際結婚と移民というか異国への居住は全く別物です。



まず国際結婚は「お互いの国の役所に結婚の届出をする」ことになります。これで婚姻関係が成立します。どちらの国に住むかは別として、国籍を持っていない側が永住権を申請できます。ただし、偽装結婚などもあるので、年に何回か役所で面談そのつど永住権が延長され、離婚しないで何年か経ってようやく国籍取得に移れます。もちろん国籍を取らなくてもよいわけです。

その上で第3国に住む場合は、就労ビザや永住権が必要になります。婚姻関係にあれば国籍が別でも第3国の配偶者ビザが取得できます。

ただし、第3国に住むのは大変で元の国籍によってかなり差が出ます。例えばドイツ人ならEU内はシェンゲン協定によって移動自由なので、どこの国でもすぐに住めますが、日本はシェンゲン協定に入ってないので、イチイチその国のビザが必要になります。日本人が仕事をしているなら就労ビザ、ドイツ人の配偶者としてついていくなら配偶者ビザが必要になります。

永住権もおなじで、第3国の永住権を取得した人の配偶者なら配偶者ビザがもらえますが、配偶者ビザで働くには労働許可証が必要な国もあります。アメリカなんかがそうですね。

ですから、どちらも永住権をとれるなら、第3国の永住権を取れば簡単ですが、これまた国によって永住権取得の難易度がことなったりします。たとえば、イギリスの旧植民地だと、イギリス人がオーストラリアの永住権を得るのは比較的簡単ですが、日本人が永住権を得るのはけっこう大変です。

逆に、日本人には簡単でも東南アジアなどの途上国国籍の配偶者はほとんど無理、ということもありえます。

これが基本で国籍取得になると(永住権と国籍は別のものです)、2重国籍を認めない国などの法律も絡んでくるので、国よって違うとしかいえません。
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この回答へのお礼

ありがとう

全く別物ということ、初めて知りました!
どちらも似たようなものなのだと勘違いしてました。
シェンゲン協定というのも初めて知りました。
詳しい説明をしてくださり どうもありがとうございました!

お礼日時:2017/05/24 16:26

>例えば、


>日本国籍のAさんと
>ドイツ国籍のBさんが アイルランドに住みながら仕事をしており(この時点では就労ビザだと仮定します)、そこで出会い、
>結婚して そのままアイルランドに住むと仮定します。
>その場合、
>Aさんは日本へ Bさんはドイツという感じで それぞれの国籍の国へ申請し、その後 アイルランドへ2人とも申請という事なんですか?
>配偶者ビザということではなく、移民ということになるのでしょうか?

うーん、中学生でしょうか、高校生でしょうか。申請、申請と仰っていますが、誰が何をどこに申請するのか分かっていますか? 5W1Hという言葉をまずは調べましょう。
以下は難しければ先生に聞いてみてください。民法や国際私法を解する先生であれば、常識として知っているはずです。

「それぞれの国籍の国へ申請」というあなたの表現を、私は婚姻の届け出と解釈しました。一番最初に婚姻を届け出ることを「創設的婚姻」と呼び、その事実を他国に届け出ることを「報告的婚姻」と呼びます。報告的婚姻は国籍国に婚姻の事実を報告することと理解して下さい。創設的婚姻は夫婦たる両人のいずれかの国に届け出ることが一般的です。両方同時に届け出れば見かけ上、創設的婚姻を両国で行ったように見えますが、どちらか最初に婚姻の届出が為された国の方が創設的婚姻となります。

夫婦たる両人の国籍国以外で創設的婚姻を為すことも可能です。届け出る国によっては民法に違いにより片方では成立、片方では不成立になることもあります。例えば日本国では男子18歳、女子16歳、未成年の場合には親権者の同意を以って婚姻が成立しますが、ある国では男女とも18歳を以って成年と為し、未成年の婚姻を認めないという民法があります。すると日本では成立、他国では不成立となります。これを破行婚と呼びます。ちなみに日本では破行婚は婚姻の取消し要因とはなりません。

「アイルランドへ2人とも申請」というのは、報告的婚姻を指していますでしょうか。そもそも義務は無いのですが、どちらかの査証をもとに片方を配偶者査証とするのであれば、婚姻事実の証明書類は求められますが、両人とも「住みながら仕事をしており(この時点では就労ビザだと仮定します)」であって、その状態に変化が無いのであれば、婚姻は就労査証に影響を与える要素ではないので、申請も報告も不要です。

「移民ということになるのでしょうか?」という点、移民=永住を求めるもの、移民=国籍変更を求めるもの、移民=家族結合権を基に長期滞在を求めるもの、と国により多種多用な解釈、取り決めがあります。しかしながら、夫婦両人ともに外国籍であることから、どちらか、もしくは両方が永住、国籍変更を求めるか、片方の在留状態の変更に付随した在留査証の変更を求めない限りは、一般的には移民という扱いにする国はほとんど無いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

高校です。
自分でも 全くわかっておらず 日本のような役所への婚姻届を提出するようなものがあるのかと思い 『申請』と言ってしまいました。
よくわからない説明ですみません。
あのようなワケのわからない文章だったのにも関わらず 詳しく説明してくださり 本当にありがとうございます!

お礼日時:2017/05/24 16:29

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