A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
1 相続税
人が死んだときに残した遺産を相続した人にかかる税金。
2 贈与税
A所有財産をBに贈与した時に、Bにかかる税金。
3 ご質問への回答
親父さんが死んだわけではないので相続税は発生しない。
親父さんの所有してる家が、子供に贈与されたわけではないので贈与税は発生しない。
4 ところで。
質問者は「わかりきってること」でも質問文を読む人には「こういう事かな?」と思うところがあります。
「空いた家に私の子ども夫婦が住みたい」という点です。
ご質問者は「私」です、Bとします。
Bには子がいて結婚していますね。子ども夫婦です。夫婦セットでCとします。
独り暮らしされていて施設に入所した父はBの父ですよね。Aとしましょう。
つまり、登場人物が「A、B、C」といるわけです。
Aの家にCが住むにあたって「相続税、贈与税がでるのか?」という質問になるのです。
簡潔なご質問ですが、このあたりは「もう少し細かく述べ」るようになさるとわかりやすいかな、と思いました。
というのは、この手の話には、第三者で「ちょっと税金の勉強をかじった」という人が、口を出すことが往々にしてあるのです。
相続税や贈与税など、爺様の持ち家にその孫が住んで出るわけがないのです。
家族が住んで、どうして税金が出るのか、どうしてそういう発想ができるのかと思うと共に「誰か、わけのわからない人に、相続税が出るよとか言われたのではないか」と思いました。
そのような「嘘の入知恵」があったので、それを確認するために、この質問をされてるのかもしれません。
一般的には「そんなもの、税金がかかるわけないだろ」で終わる話なのですが。
父の家に孫が住むという話。
これを誰かに話した際に「子が住むなら相続人だから良いが、孫は相続人ではないから、もしかしたら贈与税がかかるんじゃないの」という「知ったかぶりをしたい人」からのアドバイスがあったのかなぁと推測してしまいました。
No.6
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>相続税とか贈与税とかかかりますか?
いいえ。
住むだけなら、子(孫)に税金はいっさいかかりません。
なお、生前に権利を移したほうが税金が安くすむということなどはありません。
逆です。
基本的に、生前に子(孫)に権利(所有権)を移せば「贈与税」がかかり(「相続時精算課税」という制度を使えばかからないこともありますが)、贈与税のほうが親が亡くなったときにかかる「相続税」より、控除額も少なく税率も高いです。
>単に引っ越すだけではすまないのでしょうか?
いいえ。
すみます。
前に書いたとおりです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/19 09:04
ありがとうございました。最近施設に入所する年寄りがいて住所変更などしたものですからそれらをすることによって税金などはどうなるのかわからなかったので質問してしまいました。
No.5
- 回答日時:
家屋や土地の権利者は、父上ですか、ならば、亡くなったときに発生します。
生前に、権利を移動したほうが、課税を低く抑えることができます。この場合は、相続税ではなくて贈与税の対象になります。なお、兄弟がほかにいる場合は、協議となります。でも、父上が転居および生前贈与は認めないというならできません。権利が移動していない場合は、固定資産税や施設費は父上の口座から払われます。>空いた家に私の子ども夫婦が住みたいと
妻となっているあなたは、子供夫婦と暮らしていたの?別居していたの?
No.4
- 回答日時:
>相続税とか贈与税とかかかりますか…
父が旅立ったわけではないので、少なくとも相続税は関係ありません。
贈与税は、その家の登記をあなたの名義に換えてしまうのなら発生する可能性があります。
しかし、わざわざ登記まで変更しないで親の家にそのまま住むだけなんでしょう。
親の家に子供や孫が住むのは世間のどこにでもあるごくふつうの話であって、そこに贈与などという概念はありません。
もし、赤の他人の家にただで住まわせてもらうのなら、家賃相当分が贈与と判断されますが、親子間にそんな懸念も必要ないです。
親の土地に子供が家を建てても、地代相当を贈与と見なしはしないと国税庁も言っていますので、親の家にただ住むだけなら税法上の問題は全くありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
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