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 先月、昔のバイト仲間から久しぶりに会おうということで会ったところ、お金を貸して欲しいということで信頼していたので書面にせず3万ほど貸し、今月の15日には返す予定だったのですが、まったく連絡がないので自宅に行くと引っ越されたみたいでもぬけの殻でした。
 携帯も払えないのか持っておらず、連絡がとりようがないので、実家に駆け寄ってみると親が出てきたものの「子どもとは連絡もないし、本人の個人的問題だから金銭的には立て替えて払えない。」との一点ばりで、返してもらえません。
 このような場合、本当に彼の親から返済を請求することができないのでしょうか?法的にも?私以外にも複数人同じ昔のバイト仲間が被害にあっています。。

A 回答 (3件)

すでに回答されているとおり、親に支払い義務はありません。

本人に請求するべきものです。

残された方法としては、親の代位弁済を条件に詐欺罪による告訴を控える(払わないなら告訴する)という交渉でしょうか。裁判は費用もかかりますが、それ以前の問題として、相手側の居場所が判らないと起せません。告訴は費用がかからない上、居場所の捜索も警察の仕事です(ただし、お金の回収は警察の仕事ではありません)。

どうぞご自由にという反応であれば、実際に告訴しましょう。告訴は犯罪被害者の当然の権利です。ためらう理由はありません。

もし犯人が捕まれば、今度は貸金の返済を条件に、寛大な処分を要望する嘆願書を書いてもいい、という交渉が可能です。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
>親の代位弁済を条件に詐欺罪による告訴を控える(払わないなら告訴する)という交渉
告訴ですか、金額の大小は関係なく当然の権利ですよね。検討させて頂きます。
>貸金の返済を条件に、寛大な処分を要望する嘆願書を書いてもいい、という交渉
なるほど。とても名案だと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/27 01:07

親は子供の借金を返済する義務はありませんし、書面で貸し借りを確認していないのであれば客観的に債務を証明する手だてがないですよね。

 

また、本人相手に仮に裁判しても相手が「知らない」と言ったらそれを証明するのは至難の業ですし、貸したお金が3万円では費用倒れになってしまいます。

寸借詐欺の類だと思いますので、人生の勉強代だと思って諦めた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
書面はやはり必要でしたね。
今後このようなことがないようにと反省します。

お礼日時:2004/08/27 01:01

 家族であっても法律上は別人格で、返済義務は生じません。

未成年であっても貸借契約には親の同意が必要なので、そもそも契約自体が成立しません。

 ただ、未成年であることを隠していたなどの場合なら監督不行き届きとして損害賠償請求ができるようです。

参考URL:http://www.h2.dion.ne.jp/~shyoyo/qa6.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
やはり、親に請求してもしょうがないんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/27 00:57

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