No.3
- 回答日時:
はじめまして、元総務事務担当者です。
高齢者雇用安定法では使用者は労働者の希望があれば65才まで雇用する義務があります。しかし雇用の義務があるだけで定年延長の義務があるわけではありません。多くの企業は定年の延長ではなく再雇用という手段をとります。再雇用になれば当然そこで雇用契約をむすびなおす形となり、多くの場合は大幅な給料ダウンになります。企業にとってはコスト削減が至上命題ですからね。嘱託職員どころか時間雇用の非正規職員になる例だってありますよ。
退職金については制度があれば退職すればもらえるのが普通です。ですが早期退職だったらもらえないとのことでしたらひょっとしたら、退職手当の支給のための最低勤務年数が決められているのかもしれません。これは就業規則にかかれているはずです。l
嘱託職員にボーナスがでるかどうかは各企業の就業規則によりますのでなんともいえませんが、一般的にはボーナスがでない企業がおおいですね。これも就業規則をご確認下さい。
ご返事ありがとうございます。早期退職金をもらうには平均何年正社員で働けば、貰える条件を満たすのでしょうか?ボーナスは父親が言っていましたがボーナスは出るそうです。後、余談ですが、昨日父親が60歳になったので厚生年金がもらえるのか国民年金の部分がもらえるかは、日本年金機構に言った方がよろしいでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
定年を65歳まで引き上げた企業は日本国内では極めて少数です。
会社に確認してみて下さい。我が社も定年は60歳で、以降は65歳まで本人と会社の希望が合えば65歳まで1年毎の有期雇用(嘱託で原則毎年更新)で勤務できる形態です。
60歳で退職金をもらい、以降は年俸の14分の1が給料(ボーナスは1か月分を2回)です。
ご質問の65歳まで働かないと退職金が出ないというのは少しへんですね。60歳で一旦退職して有期雇用契約に切り替える訳ですから。
ご返事ありがとうございます。父親はだまされてるか?労働基準監督署にいった方が良いですか?この企業はブラック企業ですか?8年しか正社員として働いてないから退職金が早期退職金はもらえないということですか>
No.5
- 回答日時:
#3です。
お礼を拝見しました。再度回答させていただきます。
>早期退職金をもらうには平均何年正社員で働けば、貰える条件を満たすのでしょうか?
退職金については法的な規定はありません。ですからどういう条件の場合どれだけだすのか、これは企業の裁量の範囲です。かりに退職金がないとしても法的な問題にはならないのです。通常は#4さんのおっしゃるとおり60歳の定年がきた際に支払われるものですが、就業規則で何らかの条件をつけたとしても法的には問題はありません。詳細については会社の人事担当事務に聞かないとわからないですね。また退職金をもらうのに要する平均年数という統計は聞いたことがありませんし、退職金の支給に関しては会社の自由裁量ですので平均など意味がありません。
>60歳になったので厚生年金がもらえるのか国民年金の部分がもらえるかは、日本年金機構に言った方がよろしいでしょうか?
国民年金(老齢基礎年金)の支給開始は65歳からです。厚生年金(報酬比例部分)の支給開始は下記の日本年金機構のページをご覧ください。年金の正確な金額は年金手帳をもって日本年金機構にご相談されるのが一番です。たいへん丁寧に応対してくれますよ。
厚生年金保険(老齢厚生年金)支給開始年齢(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
ご返事遅れてすいません。うちのおじは共済年金で60から繰り上げで退職金が2300万円出たのですが、全部3年で使い果たしてしまいました。ちょっと余談でしたが、年金事務所にきいたら共済年金は年金の繰り上げが可能なのですが、厚生年金は年金の繰り上げはできないそうです。それは収入があるからだそうです。
No.7
- 回答日時:
>労働基準監督署にいった方が良いですか?
もう少し会社の制度を明確にして問題があるかどうか整理してから、場合によっては相談でしょうね。
>この企業はブラック企業ですか?
特別ブラックとは思えません。就業規則として制定されているならやむを得ないでしょう。
>8年しか正社員として働いてないから退職金が早期退職金はもらえないということですか
私の勤めていた会社も以前は5年以上でないとでませんでした。制度としてあっても不思議ではないでしょう。
ご返事ありがとうございます。うちの父親は就業規則をまったく読んでおらず適当です。父親は頭がバカなので読んで理解できないんだと思います。就業規則を読まさせた方が良いですか?
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