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2年前に仕入先が倒産しました。1年後の当社の決算で破産管財人からの連絡を待つこととしましたが、2年後の決算を迎えても何の音さたもありません。支払義務は認識していますが、財産状態の管理が不明瞭だと支払ったにもかかわらず請求書が来る場合もあると聞き、民法上支払義務が切れる5年(以後時効)まではこのままにしておいた方がいいと思うのですが、どう対処すべきでしょう?

A 回答 (3件)

> 供託と時効との法律上の違い及び効果を教えていただけないでしょうか



供託すれば、支払いは国が代行してくれます。
すなわち、買掛金を年度で処理ができます。

消滅時効に関しては、いずれも同じと考えてください。
消滅時効を迎えた後は、供託も返却請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/26 12:03

商事債権の消滅時効まで、買掛金にしておくか?


面倒なら、供託して処置してしまう手もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
供託と時効との法律上の違い及び効果を教えていただけないでしょうか

お礼日時:2017/05/23 07:53

請求がなければ何もしなくていいと思われます

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