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酒癖の悪い旦那。飲酒運転で一度捕まっても酒が入ると理性を無くし飲酒運転してしまいます。暴言も酷く1年前から別居してます。その間は一切経済援助はありません。離婚を考えてます。別居中の生活費は要求できますか?

A 回答 (2件)

今更治りません。



以下より三択

1.離婚する
2.離婚せず、なんとか我慢する
3.警察にDVで被害届して、役所の星亮へかくまって貰い、その語生活保護などで、悠々自適な余生をエンジョイする。
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別居状態の場合、「婚姻費分担」ということで生活費を請求できます。


しかし、その金額は旦那の収入に応じて変動します。
家庭裁判所へ、婚姻費用請求調停を起こして請求する方が、裁判の判決と同じ効力がありますのでお薦めです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます❗参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/06/08 23:31

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