
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
①特定行政庁の建築指導課(道路判定係)に確認し、裏側の道路の種類を確認する。
②建築基準法第42条第2項道路であるかを確認し、2項道路であれば、道路中心線から2mセットバックが必要。それ以外の道路であればセットバック不要。
③2項道路であった場合、セットバック部分は容積率参入不可。それ以外の道路であれば参入可。
No.6
- 回答日時:
一応、補足。
>道路であれば、幅員4mにするために自分の敷地の道路境界線をセットバックする必要があります。
違います。
法第43条第1項を読み込んでください。
些細な違いでも結果は大きな勘違い。
2項道路の主旨は道路の拡幅ではない。
2a緩和はおっしゃる通り。
あと。
(建築基準)法の道路かどうかの判断は市町村の道路課ではない。
建築基準法の道路の判断は特定行政庁です。
道路課は(道路)法の道路または法定外公共物の管理です。
2項道路は公衆用道路とは限らない(=公衆用道路が建築基準法の道路とは限らない)。
普通の宅地の中に分筆されないまま指定されている路線もある。
特定行政庁とは建築主事のいる役所です。
都道府県が特定、市が限定特定行政庁であれば道路の判断は都道府県ではなく市です。
(特庁と限定がある場合は限定の管轄になる)
>建物を建てるのに、裏側をセットバックしなければなりませんか。
>裏側の個人所有の地目の都合でセットバックの被害を受けるのは腑に落ちないのです。
今回のケースなら、仮に狭い方が(建築基準)法の道路(2項道路)だとしてもセットバックしなくても大丈夫ですよ。
私だったらバックしないで確認通すし。
No.5
- 回答日時:
建築基準法第42条2項による道路は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(以下略)」と規定されているものです。
特定行政庁が「法42条の2項道路」として指定していなけれ、道路ではありませんので、地元の自治体の建築指導課に行って「建築基準法上の道路」として扱われているものか確認することが第一にすべきことです。道路であれば、幅員4mにするために自分の敷地の道路境界線をセットバックする必要があります。セットバックした部分は、建築基準法上は自己敷地とは見做されませんから、これを除いた敷地面積で建ぺい率と容積率の検討をする必要があります。敷地の奥行がどのくらいあるかわかりませんが、仮に裏側のみちが道路であったとしても、敷地が道路に2面で接している場合は幅員が広い道路側の境界線からその道路の幅員の2倍の範囲まで(今回の場合、前面道路幅員10m×2=20m)その道路があるとして、扱われますので、敷地の奥行が20m以下であれば、3階建ての住宅位でしたら、道路斜線が形態に及ぼす影響はほぼないと考えて支障ありません。
No.3
- 回答日時:
NO2さんの言われる調査を行った上で2項道路であれば
狭隘協議の上セットバックでその分は敷地面積から除外です。
従って容積率算定に使う敷地では無くなります。
更にこの敷地の用途地域が不明ですが道路になれば採光上は有利ですけど
高さ方向に道路斜線が掛ります、4m巾では結構きつい規制になる事が
想像されますのでプラン上制約が大きく収益上不利になる事が
多い事も覚えておいてください。
No.2
- 回答日時:
『公衆用道路』とありますが、登記上の地目の事だと思います。
セットバックについては建築基準法上の道路であり、かつ幅員4mに満たない道路に接する宅地に対してのものだと定義した場合に、質問者様のお尋ねの土地にセットバックが必要かどうかは市町村役場の道路課に問い合わせる必要があります。
単に登記上の地目が公衆用道路であって、その土地の所有者の通路としてしか使われていないとすればセットバックの必要はないですし、例えば2項道路だったとすれば必要でしょう。個人の所有のままであることを考えると前者の可能性が高いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/24 12:44
agboy2さんの回答に関心がございます。そうなんです。裏側は単独個人所有名義の地目公衆用道路で2mばかりの通路のような程度のもので並びの比較的新しい家はセットバックしていないのです。
4m未満道路必ずしもセットバックということでないということですね。ありがとうございました。
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