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管理組合の理事をやっています。
管理会社より、5年長期マンション共用部火災保険の加入を提案されています。通常の管理事項なので保険料は管理費会計から支出していますが、5年契約ですと管理費会計に余裕がなく、保険料を支払うことができません。管理会社からは、そういう管理組合は良くあります、積立金会計から支出をして、翌年から1年間分の保険料に該当する額を管理費会計から積立金会計に繰り入れてゆけばよいといわれました。
積立金会計は計画修繕などの工事を実施するためのものと聞いておりますが、管理費会計も積立金会計も同じ管理組合のお金なので差し支えないのでしょうか?
法的根拠など含めて教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

管理規約では、火災保険の保険料は管理費会計から支出せよ、となっていると思います。



管理費会計と修繕積立金会計は別口座のはずです。

管理会社のやり方を採ることはできますが、修繕積立金会計から5年分の保険料を管理費会計に移して、管理費会計からの支出という形にしなければなりません。
修繕積立金から借りるということですね。
で、毎年5年間返済する形です。

この形にすれば、管理規約に抵触することはありません。

修繕積立金の取崩ですから、決算書にもその形での記載が必要ですし、総会の承認も必要です。
まあ、期中であれば理事会で決定して実際にスタートさせて、通常総会の時に事後承諾になりますね。

ただ、修繕積立金から5年分一括の保険料がなくなり、5年間は元に戻らず5年毎にゴソッと減ることを繰り返すわけですから、これが良いかどうかは分かりません。

また、他の保険会社で条件の良い保険が発売されても、簡単に乗り換えることができません。

この辺りをどう判断するかでしょうね。
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理事会で決めて総会で承認しておけばいいです。

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管理会社のいうやり方は方法としてアリです。


でも、理事だけで決めれることではないです。
法的のまえに、規約を確認して下さい。
理事会や臨時総会で決議をとることにはなっていませんか?
理事だけで決済できる規約ならかまわないとおもいますけど。
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