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分籍手続きのため、本籍地へ分籍届の申請書を郵送しようとしています。
しかし分籍には戸籍謄本が必要となっています。
返信などの手間を省くために戸籍謄本の交付申請書と分籍届を本籍地の役所へ郵送しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

分籍届は新しい本籍地がどこであっても、お住いの市区町村役場に提出できます。

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お尋ねのように行くと無駄が省けます。

そうあるべきだと思います。しかし、戸籍謄本は、申請者であるあなたに役所が交付するものですから、交付されたものを受け取る者が居ない状態での手続きは無理です。役所があなたの代理になって受け取り、申請することになりますので。あくまでも必要書類を揃えてあなたご自身が申請すべきです。
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