
私は18歳フリーターです。
年収103万円を越えると親の扶養からはずれてしまうとききました。
親の扶養から外れてしまった場合、社会保険も外れてしまうということでしょうか?
自分の年収が103万円を越えると親の扶養である社会保険からも外れてしまうのでしょうか?
自分のバイト先の会社で社会保険を組んでもらうのは難しい状況です。
社会保険から外れてしまった場合、自分で国民健康保険に入ることはできるのでしょうか?
国民健康保険は少し高いと聞いたのですが、例えば年収150万円の場合の保険料はいくらですか?保険料の月払いはできるのでしょうか?
また、社会保険、国民健康保険のどちらにも入れないということはあるのでしょうか。
質問が多くてすみません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問文とは順番を変えて回答を書きます。
> また、社会保険、国民健康保険のどちらにも入れないということはあるのでしょうか。
いいえ、そんな事にはなりません。
日本では全員が公的医療保険制度に加入しなければならない。
・国民健康保険:他の公的医療保険に加入していない者は強制的に加入状態。
・健康保険:一定の条件を満たしたものが加入。
> 自分のバイト先の会社で社会保険を組んでもらうのは難しい状況です。
『組んでもらう』と言う用語は適切ではありませんね。
又、社会保険とは教わるプロセスによって概念が異なりますが、狭義の意味では「健康保険」+「厚生年金保険」の事であり、決して「健康保険」の別称だとか、「健康保険」の1形態【注】と言う事ではありません。
【注】「健康保険」と言う制度の下に「国民健康保険」と「社会保険」があると考えている方が居りますが、法律の名称や『公的医療保険制度』と言う制度名が有る事を考えれば、間違いはどちらにあるのかが自ずと理解できますよね。
さて、健康保険に加入できるかどうですが、これは当然に法律に従って判断されるものでありますから、被保険者として『加入』しなければならないのか?それとも『加入』出来ないのか?その2択。
・被保険者とは
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
・短時間労働者に対する基準の変更[2016年10月より]
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
https://srs-tk.info/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D% …
なので、企業側の思惑で「加入させない」と言う選択肢は認められない。
だけど、実際にはそういうところはまだ多いようですね。
でもね、あとで「加入しなければならないのに、企業が加入手続きをしていなかった」と言う事がばれた場合、あなたに対しても最大2年分の保険料が請求されますよ。
> 年収103万円を越えると親の扶養からはずれてしまうとききました。
> 親の扶養から外れてしまった場合、社会保険も外れてしまうということでしょうか?
103万円は所得税法での「扶養親族」を見る際の基準値です。
健康保険の場合には全国統一の基準はございませんが、被扶養者になれるものの基準に「年収予想が大凡130万円未満」と言うのが有ります。
・健康保険の被扶養者
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
> 社会保険から外れてしまった場合、
> 自分で国民健康保険に入ることはできるのでしょうか?
最初に書いたような理由から、手続きをしたかどうかに関係なく、健康保険の加入者(被保険者、被扶養者)で無いのであれば、あなたの場合は国民健康保険に強制加入。
その届出をしないでおくと、「国民健康保険の手続きはしていますか?」と言ったようなお尋ねが来ます。それを無視し続けていると「国民健康保険料を滞納しています。納めないと財産差し押さえますよ」と言う書類が世帯主宛[お父様?]に届く。
> 国民健康保険は少し高いと聞いたのですが、
> 例えば年収150万円の場合の保険料はいくらですか?
> 保険料の月払いはできるのでしょうか?
1番さまがお書きになられておりますように、自治体によって異なります。
No.5
- 回答日時:
日本では、国民皆保険と言われる制度で、健康保険や年金保険には必ず加入することとなっています。
その原則の位置にあるのが国民健康保険と国民年金保険ということになります。ですので、加入できないことはありえません。また、健康保険の保険料ですが、単純に高い安いは言えません。
というのは、社会保険の健康保険料は、採用時の条件や提示改定や随時改定により、比較的最近の保険給与の平均額で求められます。ですので、支給額のいくら%という計算ではないのです。
国民健康保険料は、前年や前前年の収入で年額を計算し、各地域の制度の期割(12回ではない)に按分して計算します。年度途中の加入ですと月割り換算で調整されます。
保険料率も異なりますし、前年等と今現在で大きな収入差があれば、単純比較もできませんからね。
扶養の要件ですが、扶養という同じ二文字であっても、各制度で要件が異なります。ご質問にある103万円というのは、所得税の制度上の話です。
社会保険の扶養でいられるかどうかは、扶養判定日以降の見込み年収が130万円を超えないということが条件です。
ですので、月収200万円の人であっても、仕事を失ったり、月額108,333円以下に転職した場合には、判定日以降の見込み年収が130万円以下となることで扶養となることができるのです。
所得税のようにその年の年収で扶養の判断をするわけではないのです。
国民健康保険料の計算は、世帯単位とされています。
あなたの住民票上の世帯主に対し、同一世帯の人のうち国保加入者の人の収入を合算して保険料を算定します。
国民健康保険は、市町村運営とされ、各地域の条例により保険料の算定方法や率が変わる場合があります。国民という言葉で全国一律と考えがちですが、地域ごとに異なるのです。多くの自治体では、計算方法などをホームページで公開しています。窓口等で相談すれば、試算もしてくれることでしょう。
最後に社会保険の加入というのは、雇用主(会社やバイト先)が決めることでもなければ、あなたが決めることでもありません。法律が決めることなのです。あなたの勤務実態や雇用条件で、社会保険に加入しなければならない要件を超えていれば、極端に言えば扶養の要件を満たしていても扶養になれず自ら社会保険に加入しなければならないのです。
ただ、法令違反であっても、バイトは加入しないとか、小さい会社だから加入しないなどと言うところがあるのも事実です。ただ、私から言えば、法令上の義務を果たせない雇用主・会社では、将来はないよと思いますがね。
長文失礼いたしました。
No.3
- 回答日時:
扶養の条件には以下のようなものが
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①の条件はあなたの年間の給与収入が
103万以下で、親御さんは税金の扶養控除
を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
②社会保険の130万未満の条件は、親御さん
が会社員で社会保険に加入している場合に、
扶養家族で加入できる条件です。
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
協会けんぽの例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
③は親御さん勤務先の条件によりますが、
①あるいは②の条件と連動しています。
さらに具体的に説明します。
①扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わり、①の103万を
超えると、それが取り消されます。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたが⑪と想定しますと、
この所得控除額に税率をかけた金額の
軽減が受けられます。
例えば、
⑪63万×税率5%≒3.2万
所得税の税率は所得により
5~45%の幅がありますが、
5%なら3.2万所得税が上がります。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万となります。
つまりあなたの収入が年間103万を
超えたら、親御さん税金は、収入にも
よりますが、
★上記合計3.2万+4.5万=7.7万の
税金が増えることになります。
これが税金で親の扶養からはずれると
いうことです。
②の130万を超えてくると、社会保険の扶養
からも外れます。
社会保険の扶養から外れると、国民健康保険
に加入し、あなたの分の保険料を払う必要が
あります。
保険料は地域によりマチマチです。
前年の所得からお住まいの地域に率で
計算されます。
年間2~5万といった幅があります。
これを9~10回に分けて6月から翌3月で
月払いで納付するといった感じになります。
これも地域によって違います。
おすまいはどちらですか?
また、国民年金はどうしているのですか?
こちらも収入が増えると保険料を普通に
払わなければいけなくなります。
現在月16,490円となっています。
社会保険は概ね、
健康保険5%、
厚生年金10%
といったところです。
年収150万なら、
健康保険7.5万、
厚生年金15万
といったところになります。
国民健康保険は2~5万
国民年金は19万
といったところですから、
社会保険の方が少し安いかどうか
といったところですね。
もう扶養を気にせず、ガンガン働いて
自分で保険料を払うのがよろしいかと
思います。
がんばって下さい。
No.2
- 回答日時:
>私は18歳フリーター…
学生ではないということですね。
来年に再チャレンジを目指している浪人生でもないのですね。
だったら扶養、扶養なんて言っていてどうするんですか。
扶養の言葉など“不要”にして、ばりばり稼がないといけません。
>年収103万円を越えると親の扶養からはずれてしまうと…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
いずれにしても、親の税金が少しぐらい前年より増えたところで、それを上回ってあなたが稼げば家族全体としての収入は増えるのです。
中卒や高卒で社会に出て仕事に励んでいる人は大勢いるのですよ。
少々の増税を嫌って収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
>社会保険も外れてしまうということでしょうか…
税と社保は別物です。
社保は社保の要件がありますが、それは税金のように全国共通したルールがあるわけではありません。
>自分のバイト先の会社で社会保険を組んでもらうのは難しい…
だから、学生ではないのなら「バイト」などと言っていることが間違い。
正社員として雇ってもらえるところを探すか、自分で手に職を付けて自営業を始めるなどしないといけません。
>自分で国民健康保険に入ることはできるの…
できるできないの話ではありません。
親の社保から外され、自分で社保に入ることもできなければ、国保になるよりほかありません。
>国民健康保険は少し高いと聞いたのですが、例えば年収…
国保は自治体によって千差万別です。
>保険料の月払いはできるのでしょうか…
それも自治体によって異なります。
>社会保険、国民健康保険のどちらにも入れないと…
あり得ません。
No.1
- 回答日時:
もう一つの質問の回答をちゃんと読んでくださいね。
国保の保険料はお住いの自治体によって金額が変わりますから、心配なら役所で計算してもらってください。
>社会保険、国民健康保険のどちらにも入れないということはあるのでしょうか
普通はないです。
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