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40代後半・週5で約30時間勤務で働いています。
現在別居中で、将来離婚を考えています。

以前はバイト扱いでしたが、勤務時間などが変わったのと残業が重なって
昨年末は130万以内に押さえる為のセーブをしましたが
今年も130万円を超えそうです。
この前、上司に「この半年で65万超えてるので気をつけないと今年も130万超えてしまいますよ」と言われました。
130万を超えると厚生年金や社会保険への加入ですよね?
会社や上司には話していませんが、離婚すれば扶養を外れることにも
なるので超えてもかまわないと内心は思っております。
むしろ130万超えないと保障の確保はできないのですよね。

130万を超えたくない、という相談はあちこち多くみうけますが
扶養からはずれ年金・保険をかけたい場合はどうすればいいでしょう。
現在の職場で続けて働きたいんですけど、
180万・200万の収入になるような契約にはとてもシフトチェンジ出来ません。
手取りの面で損をしても保障を確保するには仕方ないのでしょうか。

150万前後の稼ぎでは一番損をするゾーンだとも言われましたが
働き損・・・というのが具体的にどのくらいなのか理解出来ません。

どなたか教えていただけませんでしょうか?
ヨロシクお願いします。

A 回答 (3件)

>130万を超えると厚生年金や社会保険への加入ですよね?


1 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する条件に『4分の3基準』と言うものがあります。
  この基準は、
  『契約した労働時間及び賃金額が、同じ事業所で同じような作業を
  している正社員に比べ、凡そ4分の3以上であれば、その人は「常
  用性が有る」と見做し、社会保険の適用を免除する事はできない』
 と言うものです[通達文を文面通りに解釈すると、「凡そ4分の3に満たない人は加入させなくても良い」だけどね]。
2 上記基準には『130万円以上』と言う条件は御座いません。
  130万円は健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者(以下「被扶養者等」)となる為の上限額であり、上記基準により被保険者となっているのであれば、130万円未満であっても、被扶養者等になれません。
3 健康保険や厚生年金の保険料は『標準報酬月額』と言うものに、所定の保険料率を掛けた金額となります。
  仮に平均的な給料+1ヶ月の通勤費用の合計が12万2千円~12万9千円だとすると、標準報酬月額は12万6千円です。
4 健康保険、介護保険(40歳以上)、厚生年金の保険料は会社と被保険者が折半して負担いたします。因みに保険料率は以下の通りですので、標準報酬月額が12万6千円だとした場合、約1万5千3百円。
  ・健康保険[政府管掌型] 
   全体8.2% 被保険者負担4.1%
  ・介護保険
   全体1.13% 被保険者負担0.565%
  ・厚生年金保険[基金非加入]
   全体14.996% 被保険者負担7.498%
4 現在、雇用保険料は控除されていると思いますが、それは変更はありません。

> 扶養からはずれ年金・保険をかけたい場合はどうすればいいでしょう。
契約の勤務時間が週30時間であるならば、『4分の3基準』の半分は満たしているわけですから、会社の人事部門等にご相談下さい。
 
> 150万前後の稼ぎでは一番損をするゾーンだとも言われましたが
> 働き損・・・というのが具体的にどのくらいなのか理解出来ません。
 所得税上の各種控除額が減る事もあり、世帯の可処分所得(手取り額)が減るので、損だという考え方です。今回は離婚なので、国民健康保険・国民年金第1号被保険者についても考えなければなりませんので、難しいですね。
 ・国民健康保険は前年の課税所得に対して保険料を決めており、
 各市町村によって料率等が異なる。
  その点、保険料を会社と折半している健康保険に加入した方が
 保険料は安いと考えられる。
 ・国民年金第1号被保険者が支払う年金保険料は月額14,410円
  これを厚生年金の保険料(被保険者負担)でみると、月額195
 千円未満のランクに該当。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
大変丁寧な説明内容でとてもよくわかりました。

会社との契約変更と離婚の時期は同じタイミングで・・とは行かないと思いますが
今後の参考にさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/08 23:19

働く主婦の場合気をつけなければならないポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

>現在別居中で、将来離婚を考えています。

そうであれば上記の1については夫の控除を考えに入れてもプラスになるのですから、それを考えなければもっとプラスになります。
また2については当然考える必要はなくなります・
また3についても夫の健康保険の扶養ではなくなるのですから、自らが被保険者として健康保険に加入するのは必須になるので、選択の余地はありません。
つまり夫の扶養であるという条件で働くのならば、色々と損得を考えて制限が付くのですが、そうでなくなれば損得よりもそれしか選択の余地が無いでしょう。

>130万を超えると厚生年金や社会保険への加入ですよね?

上記のように130万と言うのは夫の健康保険から外れる限界です。
社会保険の加入はこれも上記のように日数と時間です。
つまり現実には金額的には130万よりもっと低い段階で収入的には夫の扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないということです。

>扶養からはずれ年金・保険をかけたい場合はどうすればいいでしょう。
現在の職場で続けて働きたいんですけど、

社会保険の加入条件である日数と時間をクリアすれば可能です。
ただ会社が質問者の方の希望に沿って、日数や時間数を増やして社会保険に加入させて働かせてくれるのならばそれでよいのですが、そうなると当然社会保険の保険料の半額は会社が負担することになります、そのほかにも会社が全額負担の労災保険もあり、一人社員が増えるということは会社の負担も大きいのです。
ですから例えば会社がうちは社会保険の要らない範囲で働くパートやアルバイトが欲しいのであって、社会保険に加入しなければならない社員なら採用するつもりは無いといわれたらどうするかということです。
今のご時世では企業はそういうことにシビアです、ですからパートやアルバイトあるいは派遣を増やして社員を削減するのが流れとなっています。
ですから会社との根回しがあって、会社が認めそうだという感触があっての話ならよいのですが、単に質問者の方の思惑だけで話を進めると会社に話を切り出したときにはしごを外される場合もあると思うので、そのあたりは法律等の規定を離れて考えなければならないことです。

>180万・200万の収入になるような契約にはとてもシフトチェンジ出来ません。
手取りの面で損をしても保障を確保するには仕方ないのでしょうか。

質問者の方自身が社会保険に加入すれば、手取りの収入とすればダウンは必至ですが、選択の余地が無い以上やむをえないでしょう。

>150万前後の稼ぎでは一番損をするゾーンだとも言われましたが
働き損・・・というのが具体的にどのくらいなのか理解出来ません。

150万と言うのはあまり意味の無い都市伝説みたいなものだと思いますよ、はっきりいえば間違いです。
しかもそれは働く主婦の場合のことで、質問者の方は当てはまらなくなるわけですし。
一応そのことを説明すると、妻収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。
これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。
この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無い。
もうひとつは130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。
しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。
150万と言う数字を出して損だと解説しているサイトはかなりありますが、以上の2点で間違っているはずです。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧な説明をいただき、とても参考になります。
ただ4分の3基準のことですが、「通常の労働者の・・・」とありますが
これは会社内の同じ職種同じ業務内容で・・ということでしょうか?

あとは選択の余地がないことも扶養の妻と同じではないことも
しっかり理解出来ました。
ただ、損をさせるから・・・と言いながら、会社側が出来れば契約変更を避けたいのかもしれないということも、
わかるような気がします。

以前は4時間×週4の契約で何人もが時間をずらしたシフト制だったので
会社はその方が断然安くつくのでしょうね。

今後のところで契約変更の話をすすめていく為の予備知識としてとても役にたちます。
自信を持って上司に話せます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/08 23:33

>ただ4分の3基準のことですが、「通常の労働者の・・・」とありますが


これは会社内の同じ職種同じ業務内容で・・ということでしょうか?

職種ではなく会社全体としてということです。
例えばある会社で社員は全員8時間労働であるが、あるセクションだけはパートが3人だけでしかも全員6時間労働だとしても、6時間が基準になるのではなくあくまでも8時間が基準となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
4分の3といえば6時間。だから30時間にこだわるのですね、よくわかりました。

会社には離婚の話もしていませんし、具体的には決まってないので
これからじっくり考えます。
年度途中での契約変更ですし
あまり積極的にすすめようとしないのもなんだかわかってきました。
口では「出来るだけ皆さんに長く勤めていただきたいです」とは
言うものの、本当のところはわかりませんよね

お礼日時:2008/07/11 23:37

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