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何度もすみません、労災で肩をけがして会社を休んでいるものです。先日一本の電話が来ました内容は今現在の肩の具合などでした、同じような内容だったのでいつもどうり報告して電話を切ろうとしたら、社員面談「私のために面談をして今後どうしようかを話すというのはどうだろうか?」
 ということも言われ私としてもそのほうがいいと思いお互いの都合を確認し会社にて面談を行うことが決まりました。ここまではよかったのですがその後にこう言われました。「もしかしたら事務職になるかもね?」私は現場作業員として会社と労働契約を結んだのですが、労災「肩関節の脱臼」を理由にこのような契約と異なったことになるというのはあり得ることなんでしょうか?
 私の肩の状況も状況です、脱臼というのは外れたら癖になってしますのです幸い私の場合骨が欠けていることはなくよっぽどのことがない限り外れはしないとのことでした。
 もし、事務職になっても私はやっていく自信などありません、このように契約が変わってしまうことはあり得るのでしょうか?それとも常識なのでしょうか?

回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

労使話し合いで契約内容を変更するって事ですから、問題ないです。



労働契約法
| (労働契約の内容の変更)
| 第8条
|  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。


> もし、事務職になっても私はやっていく自信などありません、

しっかり会社に意思表示してください。

すぐに元の業務に戻れないとかなら、期間や条件を定めて、軽い事務の作業を行うとか譲歩するのも、交渉をうまく進めるコツです。


話し合いの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や必要ならば録音など、ガッツリ記録を残しておくのが良いです。
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ありえます。



もし公的機関でご相談されたいのであれば
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

こちらでご相談なさってください。

まずはお体をご自愛ください。
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