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常勤パートで働いています。
労働契約書には交通費支給は無となっていますが、給与規定には毎日出勤するものには支給と書いてあります。正社員は交通費支給されています。労働契約書と給与規定はどちらが優先でしょうか?
さかのぼり請求ってできるのでしょうか?経営不振で、もうすぐ退職するんですが。

A 回答 (5件)

その就業規則が、フルタイムだけでなく、パートにも適用されるかどうかです。



適用されるなら、就業規則より不利益な労働契約は無効、就業規則によります(労働契約法12条)。時効になってない最大2年分請求してみて応じなければ、労働審判なり裁判ですね。
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基本的には



労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約

となりますので、就業規則が優先されます。
ただし、毎日出勤するものに交通費を支給する、という給与規定が社員を対象にしており臨時従業員は別途規定がある場合もあります。
就業規則等は雇用形態が違うなどの一定の範囲の労働者を対象にしたものを別途作成することができます。
その点は確認されているのでしょうか。
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確か改正労働法で、非正規は交通費が支給と改定されてるはずですけど。



ま~今まで請求してなかったのなら無理でしょうね。
今更です。

入ってすぐなら請求すればいいだけ。
してダメで元々。
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労働契約書が優先です。


逆に規定に支給されないとあっても、雇い主と労働者間で支給される契約を結ぶことも可能なのです、
よって、請求する権利はありません。
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あなたと会社がそういう条件で契約を交わしたということですから、


労働契約書でしょうね。
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