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3/8に祖父が死亡しました。不動産所得の集計では収入・必要経費の計上は何月まで行えばいいのでしょうか?
Ex ①管理会社からの3月分賃貸料収入の入金は3/10の場合
  ②2月・3月分の公共料金(電気・水道等)の引落が 3月以降の場合

通常の場合であれば月単位で区切って集計しているので処理上2月末で区切って集計したいのですが、単月単位で収益が出ている為、3月端数日数分の収支をを集計しないことで過少申告と取られるのは問題なのかと考えて日割り計算しなければいけないのかそれとも3/末までで区切って集計していいのか迷っています。家賃や地代・公共料金等は通常月単位の計算のため本当に細かく行おうとすると日数按分でもしなければならないのかと考えてしまいました。

どうすればいいでしょうか

A 回答 (2件)

税法では死亡した日までとありますので、厳密には日割り計算しなければいけません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

とはいえ、現実問題としてきわめて煩雑になりますので、1ヶ月のうち 8日、1/4 ぐらいなら無視して 2月分までで良いと思いますけど。

ただし、発生主義は守らないといけません。
発生主義とは、いつお金が入ったか、いつ支払ったかではなく、入金、出金それぞれ事由はいつ発生したかということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>①管理会社からの3月分賃貸料収入の入金は3/10の場合…

3/10 入金は関係なく、3月分の売上です。

>②2月・3月分の公共料金(電気・水道等)の引落が 3月以降の…

2月分は2月の、3月分は3月の経費です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

やはり月単位での利益が10万円程度は出ているので日割り計算にします

お礼日時:2017/06/12 17:28

亡くなった3月8日時点での、収入と支出です。


按分は不要です。

入ってきたものは入ってきたもの、出ていったものは出ていったものです。

3月9日からは相続人の人が引き継ぐ形になります。
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