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両親の相続の対象について質問します。

兄弟2人いた場合、
一人が亡くなった時の相続の対象は
どうなるのでしょうか

亡くなった兄弟に子供がいる場合。
配偶者に1/2。

1. 生存している子供に1/2
2. それとも、生存している子供に1/4
亡くなった子供の子供、孫に1/4

1と2にどちらでしょうか

A 回答 (2件)

>兄弟2人いた場合…



兄弟でなく子供でしょう。
「両親」、「兄弟」、「配偶者」、「孫」などいろいろな言葉が出てきますが、この種のお話は、被相続人から見た関係に統一して表さないと誤解釈を生む元になりかねません。

太郎と花子の夫婦がいて太郎が亡くなった。
太郎と花子の間には一郎と次郎の 2人の子供がいた。
そのうち一郎は太郎より先に亡くなっているが、一郎には子供 (太郎の孫) が1人いる。
ということですね。

この場合の法定相続人とその割合は、
・花子 (配偶者)・・・1/2
・一郎の子供 (太郎の孫)・・・1/4
・次郎・・・1/4
です。

一郎の子供 (太郎の孫) が 2人いるなら 1/8ずつ、3人いるなら 1/12ずつです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳細な説明、よく理解できました。

お礼日時:2017/06/11 10:25

相続人が配偶者と子供二人ですよね、


そのケースなら 2です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/06/11 10:25

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