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酒税法によると事実上殆どの人が新規にお酒を造ることができません。
また、個人で少量作ることは法律で禁止(どぶろく)されています。

例えば、個人で掛け軸や俳句を書いたり、野菜を作ったり大抵のことは自由にできます。
なぜ、お酒のみが法律で制限されており、しかも、これが憲法上許されているのでしょうか?

個人的にはお酒は殆ど飲まない方で健康への影響や依存症の問題がありますから、タバコのように医療費削減や懲罰的な意味合い、医療費へ充てるのであれば増税にも賛成なのですが、酒税法の税金の使われ方は目的税ではなく広く他のことにも使われていますし、なぜ、お酒にのみ税金を掛けているのか不思議に感じています。

A 回答 (9件)

>なぜ、お酒のみが法律で制限されており、


 酒税を確保するために他ならないでしょう。
 質問者さんも「どぶろくなら酒税分を安く出来る」と考えているのでは。

>これが憲法上許されているのでしょうか?
 国民の3大義務の一つに「納税」があるから。
 税収が減ることを国はしませんよ。

>酒税法の税金の使われ方は目的税ではなく広く他のことにも使われています
 消費税やふるさと納税などとは違い、国の財源としての税だから
 別に目的が無くても問題は無いかと思います。

>お酒にのみ税金を掛けているのか不思議に感じています。
 塩のような生活必需品ではない、タバコ同様、単なる嗜好品なので構わないかと。

国民の健康を考えたら、飲料量に応じて課税比率を上げても良いかと思います。
タバコカードのようにアルコールパスカードを発行して貸し借りは違法。
店頭購入時にチェックして、年間●Lまでなら5%、●~■Lは10%
■~▲は15%とか。ね
飲み過ぎと想定された量に至っては100%超えでも良いかと。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
日本国憲法第14条からですが租税公平主義があり、塩であれば消費税同様誰にも必要な物ですのでそれに税金を掛けるのは分かりますが、なぜ、酒税のように嗜好性の高い物に税金を掛けることができるのかが不明なのです。

お礼日時:2017/06/15 17:24

「そうであれば、納豆やヨーグルトなど他の発酵食品になど嗜好品にかけても良いはずですよね?」ですが、どこかで線引きしなければなりません。

チョコレートだってケーキだって嗜好品ですが、そんなことを言っていると無限に対象が広がりますから、税収が大きくて反発が少ないところに税をかけているように思っています。揮発油税、相続税に次いで酒税は3番目に大きく、タバコ税よりも多くなります。目的税であっても、その税収をどう使おうが制限することはないと思いますが。
私は30歳以上60歳未満の独身の人には、独身税をかけるべきだと思っていますよ。
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この回答へのお礼

つまり嗜好品を理由にして簡単に税金は掛けられないと思うわけです。しかし、酒税には掛かっていることに疑問を覚えるわけです。そこには法律上の明瞭で合理的な線引きがあるでしょうし、それを知りたく思っています。仮にそれがなければ、お酒という嗜好を持っている人のみをターゲットにしており憲法にある公平性の簡単から違憲にも思うわけです。私自身はお酒・タバコを嗜みませんのでどうでもいい話ですが法律上公平性の観点から疑問に思っています。

お礼日時:2017/06/13 22:59

>なぜ、お酒にのみ税金を掛けているのか


タバコにもかかっていますし、ガソリンにもかかっています。
そもそも消費税は、いろんなものにかかっています。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
タバコについては不思議なことです。ガソリンについては目的税ですし、道路を維持するには必須でしょう。また、ガソリンによる環境負荷などもありますし理解のできるところです。実際、ガソリンの消費と経済発展にはせいの関係があると思います。消費税については全ての掛かっていますので、租税や公平性の観点からも憲法からみても適切に思います。

嗜好という意味では、例えば、お酒ではなく納豆のみに税金を掛ける。仮にこんな事をすれば大問題になると思うわけです。

お礼日時:2017/06/13 14:41

個人でお酒(どぶろく)を作るようになると、酒の税収が減って困るからでしょうね。

お酒だけではなく、タバコにも税がかけられています。どちらも嗜好品です。嗜好品だから税をかけるのに都合がいいんでしょうね。競馬や競輪にも(当たれば)税がかけられます。
掛け軸、俳句、野菜作りには、税がかけにくいと思うんです(お金の流れの把握が難しい)。確実に把握し徴収できるところに課税しているんでしょ。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
そうであれば、納豆やヨーグルトなど他の発酵食品になど嗜好品にかけても良いはずですよね?

なお、ギャンブルについては宝くじが例外なく雷で、競馬や競輪などは所得税ですので、フリマでの収益から会社の儲けまで全てに適用されているかとおもいます。商業的にやっている場合にはその収益から損金を控除できると裁判所の判例が出ていました。

お礼日時:2017/06/13 14:45

1,お酒は、飲み過ぎれば身体に悪いです。


 だから、そうしたモノを個人が勝手に製造するのは
 許さない。
 事実、終戦直後は、メチルアルコールを使った密造酒が
 出回り、失明した人が続出しました。

2,税収確保の為です。
 個人で勝手に作られたら、酒税が確保出来なくなる
 からです。
 酒造メーカーや小売店からとれる税金が減りますし、
 個人が作っているお酒に課税するのは、発見などの
 問題もあり難しいからです。




憲法審査で無効にできませんか?
  ↑
最高裁の違憲審査権で違憲無効にできないか、
ということですね。

無理だと思います。
最高裁は、こうした経済問題については、
政府や国会の裁量を広く認めているからです。

事実、1989年の、いわゆる「どぶろく裁判」
で、最高裁は、税収確保を理由として合憲判決を
出しています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A9%E3%81%B6 …
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

1.メチルアルコールについては、ソフト飲料に味が似ているからと言って違法な薬物を混ぜる行為と同じですしメチルアルコールについてはとりあえず論外かと思います。また、危険というのであれば摂取基準など別途法律を作るべきかとも思います。しかし、食塩などは自由に売買できますしやはりその論では納得ができないところがあります。

2.こちらについては#4で書かせて貰ったのですが、今の時代にはそぐわない気がするのです。勿論、租税の半分が酒税でありこれを廃止すると国家転覆の危機などであれば分かりますが、特区地場商品のアルコール飲料をみても大手よりもかなり割高ですし、味についても態々個人が作るほどのメリットがないように思うのです。


憲法は国の最高法規だと思いますが、なぜ、憲法よりも経済問題については政府や国会の裁量を広く認めるのでしょうか?

立憲主義ですし、憲法第99条でその権限は大きく制限(憲法を擁護する必要があり、犯すことは絶対に許されない)されているのではないでしょうか?仮に、これを良しとするのであれば、憲法の改正が必要で、経済問題に限り憲法の裁量を認めないなどが必要な気がするのです。

お礼日時:2017/06/11 22:05

江戸時代にはもちろん酒税はなく


明治になって 戦争費用にあてるため
酒税がつくられた ときいたことがあります

いまはだいぶ 変わったようですが
以前は輸入品が多いもの(ウイスキーやブランデー)
は税率が高く
日本酒は税率が低いようなことも
ありました

日本の税収に占める
酒税の割合は3パーセント弱だということです

これをやめるというのは なかなか難しそうですね
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
その話ですが、昔は税金の半分以上が酒税で現在は2%程度ですよね。これは維持しつつ規制を緩和しても良いのではないでしょうか?毎日ビールや日本酒を飲む人が自分で醸造し始めるとは思えないのです。僅かな税金のために作りますかねぇー?
寧ろ、特区構想のように地場商品ができた方が他の税金とし徴税できますし国にとっては良いのではないでしょうか?
また、地場商品のアルコール飲料をみても極めて高コストでアサヒやキリンとは勝負ができないですし、商品が増えれば消費税だけでも美味しいのではないでしょうか?

お礼日時:2017/06/11 21:51

税金を取れる名目があるなら、取る。

それ以上でもそれ以下でもないでしょう。
人の生活に密接な関係を持ち、税金をかけても買う人が減らないこと、そしてなくても生きていけると言うことが大きいでしょう。
そして、お金に関することですし、法律をもって定め、一応の理由を用意していれば、違憲ではないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
租税平等主義の観点(根拠は憲法の法の下に平等)から、特定の嗜好を持っている人からのみ徴税することは違憲になるのではないでしょうか?

お礼日時:2017/06/11 21:47

もう少し書くと、酒は社会的に大きな影響があります。

飲酒運転で福岡で公務員が一家を自動車ごと転覆させ殺害した事件です。 加害者は、懲役20年近い刑が確定しています。

のちに飲酒運転に対する罪が、この事件で重くなりました。

しかしタバコは、肺がんになる危険性は喫煙者のみで、受動喫煙も社会的な取り組みで、タバコが公然と吸えない状況です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
これはこれとして他の法律でその表に明記して規制すれば良いだけですし、酒税法からその意図を読み取ることは無理かと思います。仮に裁判になった場合には法律的根拠が無いと言うことであっさりと違憲となるかと思います。

お礼日時:2017/06/11 21:44

酒税法を「麻薬及び向精神薬取締法」、お酒を「麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡」と変えて読んで見て下さい。



ーーーーーー文脈が合うよう一部単語を置き換えています

麻薬及び向精神薬取締法によると事実上殆どの人が新規に麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡をすることができません。
また、個人で少量作ることは法律で禁止されています。

例えば、個人で掛け軸や俳句を書いたり、野菜を作ったり大抵のことは自由にできます。
なぜ、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡のみが法律で制限されており、しかも、これが憲法上許されているのでしょうか?

個人的には麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡は殆どしない方で健康への影響や依存症の問題がありますから、タバコのように医療費削減や懲罰的な意味合い、医療費へ充てるのであれば増税にも賛成なのですが、麻薬及び向精神薬取締での税金の使われ方は目的税ではなく広く他のことにも使われていますし、なぜ、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡にのみ取締に税金を掛けているのか不思議に感じています。

ーーーーー

類似でかつ社会的影響の著しいものに置き換えると考えが整理しやすくなるものです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
これはこれとして他の法律でその表に明記して規制すれば良いだけですし、酒税法からその意図を読み取ることは無理かと思います。仮に裁判になった場合には法律的根拠が無いと言うことであっさりと違憲となるかと思います。

お礼日時:2017/06/11 21:44

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