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Aさん(お金をもらった方)B(お金を支払った方)さん二方で
口頭及びメールで契約しました。
契約書を交わす前に、既にBさんは支払いを済ませています。
契約書を交わす段階で、意見の衝突がありBさんが契約を取り消すので全額返金してほしいの
1点張りです。
口約束でも、契約は成立すると聞きました。
合意解除をした場合
AさんはBさんからいただいたお金を返さないと駄目なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • これまでに2人の弁護士に相談をしています。
    A弁護士は、合意解除してもお金を返さなくても良いと、言いました。
    B弁護士は、合意解除した場合、返金しないといけないと、言いました。

      補足日時:2017/06/11 13:57

A 回答 (8件)

当たり前です。


口約束って、意見の相違があった場合にこじれるから、契約書を作ろうとしたんですよね?
法律の解釈はいろいろあるでしょうが、契約が成立してるとはいえないのでは?
さらにもめるなら弁護士に相談ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問と同等の内容を、
これまでに2人の弁護士に相談をしています。
A弁護士は、合意解除してもお金を返さなくても良いと、言いました。
B弁護士は、合意解除した場合、返金しないといけないと、言いました。

お礼日時:2017/06/11 13:56

返さないとダメです。


おっしゃる通り口頭であっても契約は成立します。この場合メールのやり取りが事実上の証拠となります。
書面を交わす正式契約前の段階で信頼関係が構築されており、双方合意の上でB→Aへ前金として支払ったことになります。
正式契約段階での契約破棄及、び契約解除になりますので、BがAに対して返金を要求するのは正当な行為。
商道徳上、AはBにお金を返還するのが筋です。
話しがこじれるとすれば、支払が手渡しで行われ、領収書のやり取りすら無い場合です。
Aが「知らない、金は受けとっていない」と言えば裁判で明らかにしなければなりません。
お金を手渡しした事実、もしくは事実が認めうる詳細な状況証拠、第三者の証言等が揃わなければ裁判で不利になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
合意解除に応じなければ、返金の義務無し、契約は続行と考えていいのでしょうか?

お礼日時:2017/06/11 13:59

契約の内容によるでしょうね。



双方の意見が違うので、民事裁判により決着でしょう。
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弁護士は受任者側の立場で話をしますから、双方の弁護士の見解に相違があるのは当然でしょう。


A弁護士とB弁護士の見解について、其々がその結論に至った理由が書かれていませんが。

口頭、メールでのやり取り=仮契約。書面を交わす=本契約。
発注者=B 受注者=Aとなりますが、A側が合意解除に応じない場合であっても、Bは既に本契約席上で契約解除・発注キャンセルの意思表示をしており、双方合意の上での契約は不成立となり、契約続行は認められず、Aが受け取った前金を返金しないという理屈は通りません。
Aが過去に受注契約したものが例外なく、「受注後の発注者側理由でのキャンセル、返金には一切応じない」と言う本契約や商習慣が認められ、それを理解した上でBが仮契約に至った場合は、Aは返金に応じる必要無しと考えられます。
が、本件の場合、仮契約でのお金の受け渡し→本契約席上で双方合意に至らなかった、と認められるのでAは返金に応じなければならないと考えられます。
ただし、A側の本案件に掛かった準備費用(資材調達費用、準備段階に掛かった人件費等)キャンセル料に相当する金額は差し引かれても止むを得ないと考えられ、Bの主張する全額返金は望めないと考えます。

この質問の場合、仮契約で支払いに至った経緯、本契約で合意に至らなかった経緯等の詳細が不明なので、見解は3通りと考えます。
1:A弁護士見解
2:B弁護士見解
3:Aは現状までに掛かった経費分を差し引いてBに返金しなければならない。

ですが、世間一般的な商道徳上で考えた場合、双方合意での契約不成立と認められるので、Aは返金に応じなければならないと考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
2人の弁護士は、経緯を話しした結果、既に契約は成立としていると
断言いたしました。
したがって仮契約ではなく、本契約していると判断していただけましたら幸いです。
※当方の投稿内容のみだと仮契約と判断されても最もですが、本契約になってると思います。
通常であれば、契約書を交わしお支払いですが、順番が逆になったのです。

お礼日時:2017/06/11 16:07

合意解除をした場合AさんはBさんからいただいた


お金を返さないと駄目なのでしょうか?
    ↑
口頭でも契約は成立します。
これは問題ありません。

質問者さんは、解除と合意解除を混同して
いませんか?

解除というのは、本来は債務不履行などがある場合で
債務不履行が無ければ、解除は出来ません。

合意解除というのは、本来解除出来ないけど、当事者
双方が納得で解除するものです。
当事者双方が納得した解除することにしたのですから
お金は返す必要があります。



合意解除でなければ、Bさんに契約を取り消す
権利などありません。
だからAさんは、Bさんに、契約で約束したモノ
を渡せば良いです。
お金は返す必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
Bさんが、素直に受け取ってくれれば円満解決なんですが、受け取りを拒否つまり契約は成立していないの一点張りなんです。
大袈裟かも知れませんが、契約書の内容に因縁をつけ、契約前後で内容が違うからもう信用出来ない。
私は具体的にどこが違うのかと聞いても音沙汰無しの状態です。
ですので自分で解決は不可と判断し、2人の弁護士に相談しました。

お礼日時:2017/06/11 21:35

ここまでの回答に対するお礼を読んで。


質問者さんは情報を小出しにし過ぎです。ご自身が返金しなくて済む納得できる回答が欲しいのでは?と思えてなりません。
質問挙げる際の情報が端的で量が不足しています。
法律関係の質問なのだから、契約書を交わす段階で不成立に至った経緯まで詳細を箇条書きでも記載して頂きたい。
質問内容が長くなっても、A弁護士の見解理由、B弁護士の見解理由まで記載されるべき。

AはBに対して負うべき契約内容の責務を既に履行し、何時でもBに引き渡せる状態であるのに、契約書締結段階でBに破棄されたのか、Bから支払を事前に受けたがBに渡すべき契約内容の責務を未だ手付けず履行していないのか?
この点が重要なのです。
Aは既に請け負った責務を完了し何時でも納入できる段階にあるのであれば、実害を被っているのはAなのだからBの金銭返還要求は商道徳上受け入れられない。
未だ手付けずであるのなら実害が無いと考えられるので、Bに対して受け取った金額を返還しなければならない。
契約上の責務履行途中であるのなら、その時点においての実害を差し引いてBに返還すれば良い。
No.5さんの回答のお礼を読む限り、既にAは契約内容の責務を履行済みと受け取れるから、Bが要求する金額返金は認められない。
Bが受け取らない、連絡しても音沙汰なしと言うのであれば、「債権者が弁済の受領を拒み(債権者の受領拒絶)、又は受領することができないとき(債権者の受領不能)」に該当するので、納入するはずであるもの(又は製品)を供託所に弁済供託すれば良い。
【弁済供託】
*債務の履行地の供託所にしなければならない(民法495条1項)。供託所となるのは、金銭及び有価証券については法務局・地方法務局等(供託法1条)
*金銭有価証券以外の物品については法務大臣の指定する倉庫営業者又は銀行である(供託法5条)
*供託所に供託することができない場合は、弁済者は、裁判所に供託物保管者の選任を請求することができ、その供託物保管者に対して供託することができる(民法495条2項)。供託所の指定及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する(非訟事件手続法94条1項)
供託者は、供託をしたときは、債権者に対して、遅滞なく供託を通知しなければならない(民法495条3項)。実際には供託の際に供託通知書を添付してその発送を請求する(#供託の手続)
■効果:有効な弁済供託がされると、債務が消滅する(民法494条)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
契約書を交わす段階で不成立に至った経緯まで詳細です。
A=売手 B=買手とします。
Aは、自分の権利を売りたく権利を売買出来る専門サイトに売る側として登録いたしました。
Bは、Aの投稿内容を見て興味を持ち、サイト上で質問と回答+電話で会話を繰り返した結果、
Bは譲渡承諾いたしました。Aも承諾いたしました。
そのサイトでは、承諾=確定と記載してます。
その結果、サイト上で譲渡確定になりました。
順番です
Bから譲渡金額の振込みがありました
商品の中身(1~5のうち、1のみBさんに渡しました。1の商品をBは受け取り設定済みです。1を受け取ったら2、3と順番があるので取り合えず1だけ渡しました)
Aは用意した契約書にBに署名捺印を要求しました。
しかしBは、契約書の内容に不審を抱き、契約しないと言い始めました。
不審な内容です。
①署名捺印をして、〇月〇日までにAに契約書を渡して下さい。指定期日までに渡さない場合は自動で契約完了となるみたいな事を書きました。
②当初の説明(サイトを通じてメールやり取り及び電話内容かと)と違うから信用が出来ない
※②については、具体的にどの説明かをBに聞いても回答無し

Aはどうしていいのかわからずそのままにしておきました。
数日後、Aの代理人より連絡があり、契約は成立していない。なので全額返金しなさいとの通告。
Aはサイト上で売買が成立していることを代理人に説明しました。そうしたら今度は、内容証明を郵送したが戻って来たので契約は成立していないと言われました。
※なぜ戻って来たのかと言いますと、Aは契約成立後にサイトに登録の住所を解約した。つまり転居したのです。
推測ですが、代理人は住所が架空だから契約は成立していないと言いたいかと思います。

お礼日時:2017/06/12 12:28

素直な感想として弁護士通してるのに素人に聞いてどうするの?


弁護士でも意見が別れてるなら多少の出費は覚悟して味方につきそうな弁護士雇って一筆書いてもらえばいいじゃん。
ここで知識つけて貴方がどうこう言っても“法律のプロ”という肩書きがないと何の意味もないんですよ。
その上で相手も納得しないなら裁判しかないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/12 11:48

契約は成立しているのでしょう。


但し、解除に至る場合の条件を設定していなかったのだから
ペナルティなのか、白紙撤回なのかなどを
双方で話し合って決めるしかないと思います。

合意解除
お互いが契約解除を希望(合意)していることが、大前提です。
ただ、解除の条件が折り合わない状態。
→解除の条件を話し合えば良い。

協議
どちらか一方が「解除したくない」という意思を持っている場合、
双方が「契約解除」を認めるまで話し合うまで、解除が出来ない。

解除時の取決めをしていなかったのだから、
慣習に従って話し合うしかないかと思います。
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