国立大学に勤務する職員はかつて国家公務員でしたが平成18年頃、国立大学法人になり、私は平成24年から他の事業所に勤務し厚生年金を負担しています。現在も国立大学法人に正規職員で勤務している方々は1号、2号のどちらでしょうか。
私は40代で,20歳(平成7)~現在まで、国民年金、共済年金、厚生年金を負担し続けていて、自分が年金請求する際はどこでどんな手続きをすればよいでしょうか。
◯ 第1号厚生年金保険被保険者
民間の被用者などをいいます。以下の第2号から第4号までのいずれでもない厚生年金保険被保険者です。
実施機関は、日本年金機構。
日本年金機構は、厚生労働大臣から委託を受けた民間の機関です。
◯ 第2号厚生年金保険被保険者(国家公務員)
国家公務員共済組合の組合員です。
実施機関は、国家公務員共済組合・国家公務員共済組合連合会。
◯ 第3号厚生年金保険被保険者(地方公務員)
地方公務員共済組合の組合員です。
実施機関は、地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
回答3でただ単に「◯号」と言ってしまうだけだと、この質問への回答にはなりません。
この質問で聞かれていることは、「第◯号厚生年金保険被保険者」となるのか‥‥ということだからです。
その上で、厚生年金保険被保険者が「国民年金第2号被保険者」である、ということに触れれば、回答3は、完全なものとなります(「2号被保険者」「3号被保険者」と書かれている箇所についても同様。)。
ちょっとしたことではありますが、十分な注意が必要だと思います。
まとめてみると、以下のとおりとなります。
◯ 国民年金第1号被保険者
国民年金第2号被保険者または国民年金第3号被保険者ではない、20歳以上60歳未満のすべての人。
国民年金保険料の納付を要する。
◯ 国民年金第2号被保険者
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人。
厚生年金保険料の納付によって、国民年金保険料を納めているものと見なす。
次の4区分に分けられる。
(1)第1号厚生年金保険被保険者
民間の被用者などで、第2号厚生年金保険被保険者から第4号厚生年金保険被保険者までのどれでもない人。
実施機関は、日本年金機構。
(2)第2号厚生年金保険被保険者
国家公務員共済組合の組合員。
実施機関は、国家公務員共済組合・国家公務員共済組合連合会。
(3)第3号厚生年金保険被保険者
地方公務員共済組合の組合員。
実施機関は、地方公務員共済組合・全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会。
(4)第4号厚生年金保険被保険者(私学共済)
私立学校教職員共済制度の加入者。
実施機関は、日本私立学校振興・共済事業団。
◯ 国民年金第3号被保険者
国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者である、20歳以上60歳未満の人。
但し、国民年金第2号被保険者が入っている健康保険において被扶養者として認められない配偶者(年間収入が130万円以上のときなど)は、国民年金第3号被保険者とはならず、国民年金第1号被保険者となる。
国民年金第3号被保険者は、国民年金保険料の納付を必要としない。
年金の決定・支払などの事務は、それぞれの種別に応じた実施機関が行ないます。
したがって、年金の請求は、原則、当該実施機関宛てに行なうものの、年金事務所で可能です。
回答3・4は、老齢年金の場合。
ターンアラウンドといって、支給開始年齢が近づいたことを知らせてくるしくみです(請求漏れを防止すべく配慮です。)。
しかし、障害年金や遺族年金の場合には、自ら当該実施機関宛てに請求することが原則で、請求しなければ、ただ待っていても受けられさえしません。
また、社会保険庁は現存せず、日本年金機構に変わりましたから、回答4の記述は正しくありません。
No.3
- 回答日時:
年金受給開始が近くなる(3か月前)と請求書が送られてくるので、必要事項や添付書類(戸籍関係書類など)を添えて提出すればいいです。
こえれは、1号でも2号でも同じです。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
なお、3号被保険者とは、2号被保険者に扶養されている配偶者をいいます。
地方公務員は2号被保険者です。
参考
http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinki …
No.2
- 回答日時:
国立大学法人は文部科学省が所管する独立行政法人です。
独立行政法人そのものは民間組織ですから、本来は、そこで働く人たちは第1号厚生年金保険被保険者です。
しかし、年金一元化の際に移行措置が採られており、文部科学省が所管する独立行政法人に常時勤務する職員は、引き続き、国家公務員共済組合の傘下である「文部科学省共済組合」の組合員とされました。
したがって、実は、第2号厚生年金保険被保険者です。
また、健康保険(組合健保や協会けんぽのこと)の給付は組合健保や協会けんぽに代えて共済制度の短期給付として行ないますから、基本的には、組合健保や協会けんぽには加入しません。
そのほか、公務員のときには入ることができなかった(適用されなかった)雇用保険にも、現在は入ることができるようになりました。
民間職員であって国家公務員ではない、という点に注意すれば、以上のことはご理解いただけると思います。
要は、公的年金制度における立場は、種別(第1号から第4号まで)が区別されるだけで、内容としては同じなのです。
その上で、共済組合の組合員として取り扱う、という特例的な取り扱い(特に、健康保険に相当する給付)になっているだけ、と受け取っていただきたいと思います。
ご承知のこととは思いますが、年金には、老齢・遺族・障害の3種類があります。
いろいろと細かい決まりごとはありますが、基本的には、いずれも、全国の年金事務所で請求することになります。
また、共済組合の組合員期間があるときは、その内容によって、実施機関(実際に年金に係る事務をまとめて行なう機関のこと)が日本年金機構ではなく共済組合になりますが、その場合であっても、年金事務所(日本年金機構)に請求できます(共済組合に請求内容が回送されるため)。
要は、むずかしく考え過ぎる必要はありません。
年金事務所が年金請求の窓口となる、と憶えておいていただければ、私は、それで十分だと思います。
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