激凹みから立ち直る方法

こんにちは。
退職(雇止め)に関してのご相談です。
半年の契約期間満了前の雇止めを宣告されました。
私の立場としましては、契約延長は望んでおりません。
どのような、あるいは何かを請求できる権利はございますでしょうか。
例):残業代の支払い
:契約期間満了までの賃金支払い
以下、詳細になります。

・契約期間は2017年3月1日~ 2017年9月1日
・2017年6月21日に「7月いっぱいで契約を終了し更新しない」と宣告される
:契約期間中の解雇?でしょうか?
・私からは退職したい、という旨の発言は一切しておりません。
・試用期間(時給制)であり、残業代はなし
・HPの求人票には「雇用形態:正社員」と記載あり(画像あり)

きっかけは業務中に雇用主と口論したことにあります。
何かを請求するとしたらどのような方法があり、
それは個人でも可能なものでしょうか。
例):労働審判、少額訴訟など

自分なりに1日調べたのですが素人の生兵法は大怪我の基なので、
詳しい方々に教えていただけたらと思い、ご相談させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

そうですね「雇止め(契約満了)」ではなく「解雇」に相当すると思われます。


また有期雇用途中での解約ですから、簡単に覆すことが出来ます。
(会社が述べる理由はほとんど「やむを得ない事由」に該当しません)

ただし、今回はあなたも継続を望まないわけですから、
有利な立場で交渉に持ち込めばよいかと思われます。
端的に言えば、途中解約を認める代わりにそれ相当の慰謝料を求めるということです。

未払い残業代の話はまた別で、どのような結果であっても求めることは可能です。
(もちろん証拠があることが前提にはなりますが)

>素人の生兵法は大怪我の基

ということであれば、社労士などに相談されることをオススメします。
文字通りここだと「素人の生兵法」の域を出ません。
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労働契約法17条


使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

つまり、有期雇用契約の途中で解雇するには、「やむを得ない事由」が必要です。
業績悪化とか、周囲の人とうまくやってないとか、そういう程度の理由では認められません。
その意味では、終身雇用の労働者を整理解雇するよりも難しいというのが一般的です。

ただ、未経過分の賃金が訴訟等に見合った金額ではないと思いますので、お近くの地域労組などに相談するのがいいと思います。
こちらがお勧めです。

http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html
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