天使と悪魔選手権

よろしくお願いいたします。

現在、遺言書の準備をしており、遺産を残したい相手の税負担も考えております。

いろいろ調べたところ、相続人と遺贈を受けた相続人ではない受遺者で申告が必要とのことでした。
必要性としては、遺産の総額からいろいろな計算を経て相続税の総額を計算し、もらった遺産での按分計算が必要であることは理解しました。さらに、一定範囲の相続人以外ですと、2割加算ということも理解しました。

ただ、法定相続人が受遺者であればまだしも、法定相続人以外の受遺者にまで遺産の総額や内訳などを教えなければならないのでしょうか?
養子縁組までしていない(養子にしたい相手の両親が反対)兄弟姉妹の子(実親が養育できずに預かっている子)に財産を残したいと考えていますが、実の子にはそれ以上の財産を残したいと考えています。養子縁組できていない甥姪に財産を残すだけで、他の遺産も知られ、さらにその内容を兄弟姉妹にばれることとなれば、実の子に集られかねません。

どうにかこの問題を打破できないものでしょうかね。

A 回答 (3件)

相続税申告書には相続人と遺贈を受けた者が連名で作成されますので、ご質問のように遺贈を受けた者も相続税申告書を全部見て、遺産の把握ができます。


しかし、連名とはいえ、相続税申告書は第1表と第1表(続)に分かれてます。
第1表に相続財産の総額が記され、第1表の右半分が相続人の一人の申告書になり、第一表(続)がその他の相続人、遺贈を受けた者の申告書になります。
つまり、第1表又は第1表(続)に住所氏名等を記して押印することで相続税申告書となります。
それ以外の表は、見たかったら見る事ができますが、実は「見せなくてもよい」のです。

遺贈を受けた者には申告書第1表(続)のみに署名押印してもらえば良い話になります。
また第1表(続)は二名連名での申告書になりますが、左半分だけ使用して、右半分は使用せず、斜線で消して使用することもできます。

「これがあなたの納税する額だから、確認して署名押印してください」と既に数字が記載された第1表(続)に署名押印してもらえば申告書は完成します。

第1表以外の別表は「相続税の申告書を作成するにあたっての計算過程」なので、これは遺産全額が記載されます。しかし遺産分割協議に承諾した者でない「遺贈を受けた者」に見せる必要はないものです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/so …
    • good
    • 2

基本的に制度なんでね、制度に関わる人間は止むを得ず欠点も含めて甘受する以外には、



質問者がどれ位の金額を遺贈されるのか解りませんが、後腐れの無い形なら税額などには当然差異は有るのでしょうが、
存命中に当該者へ贈与をされとけば一番では無いでしょうか、

賦課される税金を少しでも低くは誰しも思う事なんですが、
回答者などは、無いところへ有り難いことに頂く訳ですから、税引き後の金額が元々の金額だと思えば痛くも痒くも感じませんが、

3千万贈与しても半分少しは手許に残るんですから結構な事だと思いますが。
    • good
    • 1

難しくて的外れな答えかも知れませんが、


生前贈与的なカタチで先に渡してしまうのが一番良いのでは?

つまり、正当な相続人以外には生前贈与をしてしまう。です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!