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長文ですみません。
電気温水器を、エコキュートに変えてから、その月は、前年同月より100kWhも多く請求がきました。
電気を節約しながら様子を見たのですが、明らかに毎月50kWh以上多く請求が来ました。
安くなると思っていたので、エコキュートのリース会社に相談すると、電力会社に回されて、電力会社の人が調べに来てくれたのですが、メーターの所を調べてすぐに、『漏電ですね。珍しいケースです。』と言われました。エコキュートだと言われたので、リース会社に連絡をしてもらいました。
しかし、リース会社は『ブレーカーも付いているので、あり得ません。』と言い、『他の電化製品じゃ無いですか?とにかくエコキュートではないので』と、帰ろうとしていたので、電力会社の人と直接話をしてもらいました。
結果、このようなケースは初めてです。と言い、室外機は交換してくれたのですが、対応に納得できません。高額では無いのですが、半年分の電気代差額を請求することは出来ますか?また、不良を理由にリースを解約することは可能ですか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

電気代は普通なら請求できますが、新規で取り付けてだと、どれだけ漏電したのかの証明が難しいですね。


解約できるかは、契約時の規約を見ないと分からないです。
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この回答へのお礼

早急に、的確な回答をありがとうございました。

お礼日時:2017/06/22 22:44

ご質問から、


電力会社は、例え「漏電」でも電気を供給したことに違いはないので料金の返還はしません。
リース会社が「不良を認めれば」、漏電した分の電気料金差額を請求することは可能です。
最終的には、「裁判」に訴えることもできます。

返還に応じなければ、「法的手段に訴える」(民事訴訟を起こす等)ことを、必ず「内容証明郵便」にてリース会社宛に送付することです。リース会社が対応せざるを得ない状態に追い込みます。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

的確な回答をありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2017/06/22 22:46

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