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今年の4月から国保に加入したため来年に今年度分の確定申告を初めてします。
現在バイトを掛け持ちしているためそれぞれのバイト先から年度末に発行される源泉徴収票をもとに確定申告をするというぐらいの知識しかありません。
しかし確定申告の際に必要な源泉徴収票を今年の6月中旬に突然契約終了を言い渡されたバイト先で発行されないことを知り困っています。
このようにバイト先が源泉徴収票を発行できない場合の確定申告はどうすればよいでしょうか?

ちなみにこのバイト先ですが、私が働いた分の勤務日数や勤務時間などの記録は一切取っていないこと、給料の未払いがわかり、怒り心頭です。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに給料明細も貰えないと言われました。
    今まで頂いた給料は月末にその月に働いた分の給料が現金で茶封筒の中に入っていてそのまま渡されていました。茶封筒(相手先の住所を書く表面)には、現金の金額と何年何月分かということだけです。

      補足日時:2017/06/27 00:58
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございました。
    ben0514様に補足の質問ですが、私は請負契約の形で働いていたかもしれません。
    その場合「給料ではないため給料明細も源泉徴収票もない」とご回答いただいたのですが、請負契約の場合はアルバイト先に何の申告をすれば確定申告に必要な書類を受け取ることができますか?そもそも請負契約勤務の場合は確定申告できるんですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/27 23:30

A 回答 (4件)

>今年度分の確定申告を…


>年度末に発行される源泉徴収票をもとに…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>6月中旬に突然契約終了を言い渡されたバイト先で発行されないことを…

何で発行されないの?
年の途中で退職しても、源泉徴収票は発行されますよ。
だまっていたらもらえないこともあるかもしれませんが、その場合は請求してください。

いくら請求しても書いてくれないというのなら、不交付届けがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
「1年分」が1/1~12/31ということを初めて知りました。
今後、不交付届を使わせていただくことがあるかもしれませんので、URLを付けて下さって助かりました。

お礼日時:2017/06/28 00:29

給与明細だけは捨てない様にしましょう。



「源泉徴収票を発行してくれない」と税務署にて指導してもらう事ができますが、確定申告そのものに間に合わないのはつまらないです。

給与明細をもって「収入と源泉徴収税額がわかる」として、確定申告書を税務署員が上司の許可を得た上で受理してくれる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
給料明細ですが今まで貰っていなかったのでバイト先に申請したところ、わからないと言われたぶんもらえないだろう思っています。
もし、貰えて時は確定申告に使用できるか税務署に確認して使わせて頂きます。

お礼日時:2017/06/28 00:32

雇用主は源泉徴収票を交付する義務があり、年の途中で退職した場合、1か月以内に源泉徴収票を交付することとされています。


なので、ダメもとで確定申告にどうしても必要だから、と催促してください。
それで、交付されないなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からそのバイト先に指導が行きます。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
バイト先には源泉徴収票の申告を再度申請したのですが、わからないやできないの一点張りで困っています。
今後、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出してバイト先に指導させるか、給料明細で確定申告できるか確認してから来年の2月に確定申告をしたいと思います。

お礼日時:2017/06/28 00:36

源泉徴収票がないと、申告できません。


申告できないから申告しなくてよいわけではありません。

給料の未払いがあるとのことですが、あなたの側でいくらぐらい不足しているのかは計算できますか?
できるのであれば、労働基準監督署へ相談してもよいのではありませんかね?
あわせて、他の回答にもあるような源泉徴収票の不交付届を早めに提出することです。
雇用している従業員については、労働時間の管理義務が会社にはあります。給料の支払いの計算方法についても、法律を逸脱することは認められません。法律の定めのない部分をどうこうするのは自由ですがね。会社が管理していなければ、あなたが管理している勤務時間等を否定することも難しくなると思いますからね。

もしかしたら、あなたは雇用バイトではなく、請負契約の形で働いていた扱いにされている恐れがあります。請負であれば、給料ではありませんから給料明細もなければ源泉徴収票もないことになってしまいます。ただ、会社の都合のみでそのような判断をすることはできませんので、あなたが一般のバイトのように雇用の形でいたとお考えであれば、税務署や労働基準監督署から指導してもらうべきです。

会社というものは、役所からの調査や指導を嫌う傾向にあります。
役所はそれぞれの持ち回りしか対応できませんが、質問を読む限り、この二つの機関で対応を求めることができると思うのです。片方について是正の動きとなれば、通常両方是正するのが人間の心理でしょうしね。
労働基準監督署の指導で対応されなければ、別の窓口などの紹介もあるかもしれませんよ。紛争を解決する窓口などの斡旋もあるでしょうからね。
この回答への補足あり
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