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お世話になります。
【H29年度 給与所得等に係る特別民税・都民税 特別徴収税額の決定】を見ています。
♦給与収入♦が600万円で給与所得が432万円の場合

①所得税・所得税率はいつになりますか?

②695万円以下の所得の場合、所得税は速算で20%と聞きましたがこれ以上になる理由は何が考えられますか?
(※不動産所得や配当所得等無く、給与所得くらいしか思い当たらない)

③妻と中学生の4人家族の場合。♦給与収入♦に妻のパート分50万円は含まれていますか?

いまさら聞けないのでこちらで相談させて下さい。
言葉足らずな点は補足します。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>①所得税・所得税率はいつになりますか?


10%になります。

>②695万円以下の所得の場合、所得税は
>速算で20%と聞きましたがこれ以上に
>なる理由は何が考えられますか?
なりません。
そもそも課税所得695万以下が20%です。

600万程度の給与収入なら、
給与所得控除が174万が引かれ、
①給与所得は426万
②所得控除は166万程度
(基礎、配偶者、社会保険料控除)が引かれ、
③課税所得は260万程度です。
④所得税率は10% 控除が97,500あり
所得税額は
⑤260万×10%-97,500=16.2万
これに復興特別所得税が2.1%加算で
★16.4万程度となります。

>③妻と中学生の4人家族の場合。
>♦給与収入♦に妻のパート分50万円は
>含まれていますか?
含まれません。
課税は個人単位です。

>いまさら聞けないので
こんなに身近なことなのに、所得税や住民税
の計算ができる人なんてほとんどいません。
いまさらどしどし訊いて下さい。A^^;)

所得税と住民税の違いは、
②の控除額が違います。
下記の左が住民税の控除額
   右が所得税の控除額です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
それにより
③の課税所得が変わります。
②の例なら10万ほど住民税の方が
少ないです。

住民税率は一律10%です。
所得税のように累進課税はないので、
④のように97,500は引かれません。

住民税には所得控除額が違う部分を緩和
するための調整控除があります。
2500円程度の税額から引かれます。

住民税には均等割という一律加算される
税金があります。東京は5000円です。

以上から、住民税の場合、
600万程度の給与収入なら、
給与所得控除が174万が引かれ、
①給与所得は426万
②所得控除は156万程度
(基礎、配偶者、社会保険料控除)が引かれ、
③課税所得は270万程度です。
④住民税率は10%
住民税の所得割は
⑤270万×10%=27万
調整控除2500円マイナス
均等割 5000円プラス
となるので、住民税は
★27.2万程度になります。

参考
明細を添付します。

給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
所得税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

いかがでしょう?
「所得税について」の回答画像5
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平成28年分の源泉徴収票が勤務先から発行されてるはずです。


そこに「源泉所得税額」が記載されてますので、それが、お聞きになってる所得税額です。

なお、あなたに課税される住民税の計算に、奥様のパート収入が含まれることはありません。
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>①所得税・所得税率はいつになりますか?


税率は10%でしょう。
所得税の税額は、社会保険料控除、生命保険料控除などの「所得控除」の額がわからないと正確に回答できません。
会社からもらった「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」欄で確認してください。

>②695万円以下の所得の場合、所得税は速算で20%と聞きましたがこれ以上になる理由は何が考えられますか?
所得税の税率のもととなる「課税所得」は、「所得」から、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を引いた額です。
前に書いたとおりです。
なお、給与所得の場合、「年収」から「給与所得控除(年収によって決まる)」を引いた額を「所得」といいます。
なので、ほかに所得がない場合、給与所得が695万円以下で、税率が20%以上になることはありえません。

>③妻と中学生の4人家族の場合。♦給与収入♦に妻のパート分50万円は含まれていますか?
いいえ。
税金は個人ごとに課税されるものです。
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お住いの区役所のホームページで、住民税に関するところを見れば、計算方法が書かれているはずです。


分からなければ、電話をかけて住民税の担当課で聞いてみる。

所得税や住民税の納税は、個々人毎に納税します。
計算結果で、納税する必要がないことも当然ですが、有りますよ。
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>♦給与収入♦が600万円で給与所得が432万円…


>①所得税・所得税率はいつになりますか…

「いつになりますか」ではなく、「いくらになりますか」ではありませんか。

「いつになりますか」が正解なら、サラリーマン方なら通常は去年の年末調整で確定済みで、住民税の課税明細とは関係ありません。

「いくらになりますか」だとしても、去年の源泉徴収票を見れば分かることで、やはり住民税の課税明細とは関係ありません。
関係ないというか、住民税の課税明細から前年の所得税を計算することはできません。

所得税と住民税とでは、各種の「所得控除」の額が違うからです。

>②695万円以下の所得の場合、所得税は速算で20%と…

それは、「給与所得が432万円」を見るのではありません。
「課税される所得」です。
サラリーマン限定でいえば、

[給与所得] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]

です。
「所得控除の額の合計額」は源泉徴収票に載っていますが、この数字がそのまま住民税にも当てはまるわけではありません。

所得税の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
住民税の所得控除 (某市の例だがこの部分は全国共通)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …

>これ以上になる理由は何が考えられますか…

復興特別所得税が所得税額の 2.1% 加算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>③妻と中学生の4人家族の場合…

所得税の話ならその年の大晦日現在で、住民税の話なら前年の大晦日現在で、満16歳に達しない子供は何人いようと障がいでも負っているのでない限り、税金の計算とは何の関係もありません。
だって、民主党政権時代からその何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。

>♦給与収入♦に妻のパート分50万円は含まれていますか…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
また誤記のご指摘ありがとうございます。
ご指摘の通り「いくらになりますか」です。

復興特別所得税が加算されているなど知りませんでした。
また給与所得には妻の分は含まれていない。
ということですね?
あとで記載のHP見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/27 12:15

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