[ガイドラインとは言え『言論の自由』『表現の自由』を阻害したら憲法違反ではないのか?]
『言論の自由』『表現の自由』を阻害したら【言論の統制】となり
憲法違反に成るのではないのか?
日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、
日本国憲法第3章の条文の1つであり、
集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。
いわゆる表現の自由ないしは言論の自由の日本における根拠条文である。
なお、集会の自由ないしは結社の自由も、
表現の自由に類するものとして本条により保障されている。
2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、
検閲の意義が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。
最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断をしている。
裁判所の命令も検閲の主体には含まれないものとされている
『言論の自由』
権力に対する言論の自由は、
権力を監視する意味合いがあり、
もし制約があれば民主主義とは言えない。
しかし、個人に対する言論の自由は、濫用すると、
名誉毀損罪・侮辱罪に抵触する恐れがあり、
充分に注意して行使しなければならない
『表現の自由』
表現の自由(ひょうげんのじゆう、英: freedom of speech)とは、
すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利。
外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、
発表する自由。個人におけるそうした自由だけでなく、
報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む
『言論統制』
(げんろんとうせい)とは、
政治権力が報道・出版・その他の言論に対して行う規制である。
規制の対象や方法は様々である。マスメディアが対象となることが多いが、
集会、デモ行進、個人の会話まで規制されることもある。
政治権力とは別に、個人もしくは団体による、
個人もしくは団体に対してのTwitterやFacebookの使用制限(ブロック)などに対して
「言論弾圧」という語を使用する例があるが、
政治権力としての「言論統制」とは違うものである
言論統制は主に対内的に流布する利敵情報、
例えば国家政策への批判、治安・風紀を乱す主義思想、
国家的に重大な機密、暴動・国内的混乱の扇動などが
出版・報道・流布されないように調査や検閲を行い、
必要に応じてこれらの情報を操作・管理・防止することである。
テレビ、新聞、ラジオ、映画、学校教育などが情報統制、
世論操作に使われ、インターネットの普及以降は
インターネットを通じてもおこなわれているとされる。
____________________
なんだ?
政府に対する規制で企業や個人には意味が無い?
マスコミや教師が万能の様に言うので
どんなにすごい事なのだと思っていたのに
役立たず?
>名誉毀損罪・侮辱罪に抵触する恐れがあり、
なんか自信無くなって来ました。(ーー;)
どうなんでしょう
単なる理念??
罰則も無いようです?!
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
なんだ?
政府に対する規制で企業や個人には意味が無い?
↑
憲法ですからね。
憲法というのは、公権力を規制し、もって個人の
権利を守るのを目的としているからです。
だから、企業や個人が表現の自由を侵害しても、
直ちに憲法違反になる訳ではありません。
それが民事や刑事の法に抵触した場合に限って
それぞれ、民事法、刑事法違反の問題が発生します。
名誉毀損罪・侮辱罪に抵触する恐れがあり、
↑
名誉毀損や侮辱に該当する場合は、表現の自由も
制限されます。
人権、人権といいますが、表現の自由の主体も、
被害者も人権を持っています。
だから、人権と人権の調整、調和が必要になるのです。
どうなんでしょう
単なる理念??
罰則も無いようです?!
↑
憲法は公権力を規制するものですが、憲法が規定
している価値観は、民事法、刑事法の中に具体化され
ています。
だから単なる理念ではありません。
間接的に法的効力を発揮しているのです。
これを間接効力説、といいます。
Yahoo知恵袋より抜粋
直接適用説、間接適用説(を分類して考える意味)がよく分かりません。
例えば、Aさんが「あなたが共産主義者であることが判明したので解雇します。」と言われて解雇された場合には、労働基準法などに規定がなければ、
直接適用説を採ると、Aは憲法14条や19条を根拠に訴えることになり、
間接適用説を採ると、憲法の規定は使えないから、民法1条3項などが使われることになりそうです。
直接適用説を採った場合と、間接適用説を採った場合とで、最終的な結論は異なるのでしょうか?(Aが勝つとか負けるとか、勝ちやすいとか負けやすいとか)
もし結論があまり変わらなければ、どの説が良いかということは争う意味がないでしょう。単なる建前の差なんでしょうか?
分かるかた教えてください、お願いします。
補足
回答ありがとうございました~。
とりあえず具体的事案については、判例・通説の間接適用説で考えればいいのでしょうかね。また判例とかも確認しておきます。
<m(__)m>
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閲覧数:14,087 回答数:3 お礼:100枚 違反報告
ベストアンサーに選ばれた回答
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roba_no_ashiさん 2009/6/2616:54:29
基本的に、最終的な結論はほとんど変わりません。
ただ、憲法という対国家の関係を想定したものを、私人間に適用するのは、おかしいのではないか?という疑問が出発点です。
直接適用説は、憲法は、民法等を含めた諸法律の高次のほうであり、私人間においても当然適用すべきだという考え方で、間接適用説は、憲法の特徴を強調し、憲法を私人間に適用することは妥当でないと考えたうえで、私人間で適用される私法の解釈において、憲法の考え方を反映させていこうという考え方です。
理屈の話であり、結論には大差が無いと思います。
______________________
ダメだ
猫の有馬には理解出来ない、分らない。
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【用説、間接適用説(を分類して考える意味)がよく分かりません】
例えば、
Aさんが「あなたが共産主義者であることが判明したので解雇します。」
と言われて解雇された場合には、労働基準法などに規定がなければ…
【ベストアンサーに選ばれた回答】
roba_no_ashiさん
基本的に、
最終的な結論はほとんど変わりません。
ただ、
憲法という対国家の関係を想定したものを、
私人間に適用するのは、
おかしいのではないか?
という疑問が出発点です。
直接適用説は、
憲法は、民法等を含めた諸法律の高次のほうであり、
私人間においても当然適用すべきだという考え方で、
間接適用説は…
______________
ダメだ
猫の有馬には『理解出来ない、分らない』
回答非公開=回答に責任を持たない。
と、猫の有馬は考えています。
プロフィールも重要です。
成りたい自分を目指している自分を表現してください。
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それが、礼儀でしょう。秘匿性に甘えるな!
ちなみに業者とは
企業側の人間とサイバー警察の事です。
一消費者からのお願いです。
このお願いを聞けないのであれば二度と
猫の有馬に関わらないで下さい。m(__)m
>[ガイドラインとは言え『言論の自由』『表現の自由』を阻害したら憲法違反ではないのか?]
『言論の自由』『表現の自由』を阻害したら【言論の統制】となり
憲法違反に成るのではないのか?
勿論『教えて!goo』の事である。
これは削除かな??( ^^) _旦~~