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失業手当についてご質問させていただきます。

●H28/1:主人が開業、私は専従者として届出ているが実際のところH28/4〜は専従せず外でバイト
●H28/4〜H29/1:市役所の臨時職員として勤務(契約満了で終了)
●H29/2〜H29/3:税務署で確定申告時期限定の非常勤職員として勤務(契約満了で終了)
●離職区分:2D
●離職票に「短」の記載あり

上記を踏まえ、私が明確にしたい部分は、失業手当の受給対象になるかどうか?

ハローワークで頂いた「離職されたみなさまへ」に書かれてある、[次のような方は原則として求職者給付の支給を受けられません]という内容の気になった箇所をご質問させていただきます。

Q1【家事に従事し職業に就くことができない方】
専従者の件についてハロワに確認したところ、私は一年以上専従してない及び今後も専従しないのならば、失業手当の受給対象になるとの事でした。←それで合っていますか?

Q2【同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定のある方】
市役所は短期の臨時職員を募集することが多く、人事課に履歴書を預けておけば、条件があった方へお声がかかる場合があります。この履歴書を預けるということは、上記の【同一事業所で…】に当てはまってしまうのでしょうか?
仮に履歴書を預けても、1年以上連絡が無かったり、もしくは全く連絡が無い事もあるようです。逆に、失業手当が受給できる条件の【積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職出来ない状態】に当てはまるようにも思えるのですが。(もちろんハロワに出向いての求職活動も実施いたします)

また、毎年確定申告時期の2〜3月限定で税務署でのアルバイトもしています。もしこちらも【同一事業所で…】に該当してしまうならば、失業手当を受給したら二度と同じ事業所で働けないということになるのでしょうか?
ちなみにハロワに上記の質問をしたところ、「そうです」と言われました。研修中の職員さんが対応だったこともあり、納得がいかずこちらで質問させていただきました。

Q3【被保険者の種類】
一般被保険者、短期雇用特例被保険者、特定理由離職者など、私はどれにあてはまるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

・最初に、失業給付が受けられるかどうか


 >H28/4〜H29/1 ・・ H28・4/1~H29・1/31 の期間なら10ヶ月
 >H29/2〜H29/3 ・・ H29・2/1~H29・3/31 の期間なら2ヶ月
  (上記は、雇用保険の加入期間です・・4/15~、とか、~3/20、とかだと12ヶ月になりません)
 上記だと、雇用保険の加入期間が12ヶ月になります、尚且つ1ヶ月当たり11日以上出勤していること
・>ハローワークで頂いた「離職されたみなさまへ」に ・・基本手当の受給資格に付いて
  原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間がある ・・ に該当します

・上記に該当して、失業給付の受給資格があるとして
 >1. ・・家業を手伝う予定が無く、就職希望なら問題なし
 >2. ・・>同一事業所で就職、離職を繰り返しており ・・それぞれ1回しか就職していないのだから該当しない
               (注:市役所と税務署は別の事業所で同一事業所にはならない)
     ・・>再び同一事業所に就職予定のある方 ・・ 現在未定なのだから該当しない
 >3. ・・一般被保険者 給付制限無しで所定給付日数90日(失業給付の出る日数)
注:ハローワークで手続き時には、離職票は税務署と市役所との2通必要
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本日ハローワークへ行ってきて、無事手続きできました。
雇用保険の加入期間は、ピッタリ12ヶ月でした (^^;
「再び同一事業所に就職予定のある方」の部分については、coco1701さんのおっしゃる通り、現在は未定(内定していない)であれば問題ないとのことでした。
色々と詳しくお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/30 23:38

>Q1


そのとおりです。
専従者とならなければ、大丈夫です。

>Q2
失業給付は求職活動をするための給付金
です。別名『求職者給付』とも言います。
ですから『失業手当』ではないのです。
そういう観点で見てもらえれば、Q2の文の
主旨が分かると思います。

しっかりと安定した長期に勤められる職を
求めるといった大義名分があれば大丈夫
です。
失業給付受給中は4週に1回活動状況の報告
が必要で、その間2回以上の活動が必要です。
それが認定されれば『基本手当』が支給され
ます。

>Q3
>●離職区分:2D
下記をご覧下さい。
http://blog.goo.ne.jp/moryouyou2016/e/1ffedaccaf …
24(2D) 契約期間満了による離職(1A~2Cに
該当する場合を除く)
にあたります。
3ヶ月の給付制限はありません。
申請がとおれば、すぐに失業給付がもらえる
ようになります。

>●離職票に「短」の記載あり

>●H29/2〜H29/3:税務署で確定申告時
>期限定の非常勤職員として勤務
>(契約満了で終了)
  ↑これが2Dの理由ですが、
 税務署の勤務だけでは短すぎて
 失業給付は支給されません。

>●H28/4〜H29/1:市役所の臨時職員として
>勤務(契約満了で終了)
こちらの離職票も合わせて申請が必要です。

過去2年間に雇用保険の被保険者期間が
12ヶ月以上あることが条件なのです。
受給要件
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

という感じです。

あなたのスタンスとしては、
長期間安定的に働ける職場も求めたい
として、失業給付の申請をされれば、
よいと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本日ハローワークへ行ってきて、無事手続き出来ました。
専従者の件も問題なく、また市役所へ履歴書を預けるのも求職活動と見なされるということで特に問題ありませんでした。
色々と詳しくお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/30 23:27

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