
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず、日本の公海内として…。
この場合、遺失物法ではなく商法の「海難救助」が適用さ
れます。保管・公告は届け出がされた先の市町村長(以下
「首長」と略)がします。
そして、財宝がむき出しの場合は半年以内、沈没船の中に
あった場合は1年以内に所有者が現れなければ、まるごと
発見者のものになります。
所有者が現れた場合、引き取る際には保管・公告料を所有
者が負担し、物件の1/3相当額を首長に支払い、首長はそれ
を発見者に支給します。
つまり、発見者は最低でも1/3の額を受け取れる事になる
のです。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/yaeno/sub9.htm
No.4
- 回答日時:
海賊船の場合、所有者といっても、海賊自体が犯罪行為なので、所有権は主張できませんね。
海賊に盗られたものは、元の所有者があるはずですが、最初の盗難から時効になっているかもしれません。保険会社が保険金を支払っていたら、保険会社にも請求権は出てきますね。海も、領海内と公海では、扱いがちがうでしょうが、タイタニック号みたいな有名な事件だと、どこに沈んで、誰が乗っていたかわかっているから、ネコババは難しいでしょう。
No.3
- 回答日時:
文化的に価値があるものですと、文化財保護法が適用される場合もあります。
詳しくは、下のHPを見てください。なお、わが国以外ですと、全部、国庫に帰属することもありますし、保険金を支払った保険会社に所有権がある場合があります。参考URL:http://homepage2.nifty.com/yaeno/sub9.htm
早い回答ありがとうございます。
早速見に行ってきました。
文化財保護法が適用されてもいくらかは手に入るようで。見つけ損にはならないようですね。
No.1
- 回答日時:
もちろん適用されます。
元の所有者がわからない時は、半年経ったら拾った人のものですね。
元の所有者が死亡していた場合は、相続人に所有権が行きます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M32/087.HTM#top
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