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弁護士法72条
弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で非弁行為をしてはならないとありますが、たとえば保険会社職員が、通常間に入らない100:0の事故に対して相手保険会社と何らかの交渉などをした場合も違反に入りますか?
顧客から直接の報酬は得ていませんが、保険会社から給料が出ている場合。
もしくは、100:0事故で、過失0の保険会社が顧客に代わり示談交渉を行うことは、弁護士法72条違反には当たらないのでしょうか。

A 回答 (2件)

弁護士法の範囲外のコトだと思います、


保険会社には顧問がついており、その紺が指示した内容外の
法律に関わるモノに付いてはお咎めがあるとは思いますが、
内容が不確定で、何より何を示して法的違反となるのか解りません。

保険会社は、その手の事に付いては研修や社員教育が徹底されているので、
範囲を脱したコトは保険屋同志では「しない・させない」と言う暗黙もあり、
絶対とは言えませんが、大概はしません。

それに、業務内容に弁護士法を適用すると、警察官も消防士も車やさんも
少しの法的な説明等も含まれかねません。
業務として見るか? 法的な根拠として見るかは貴方の自由ですが、
一般的に業務で行う事に一々疑いを掛けると、様々な職種が違反をしている
事になり、法的な根拠も崩壊していきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっとしたメッセンジャー業務ならば、示談交渉に関わったことにならないんでしょうけど、ちょっと微妙なことを頼まれることも多く、困っています。
弁護士特約に切り替えるタイミングが難しいところです。

お礼日時:2010/08/02 20:29

コレって最終的に、保険会社の顧問弁護士或いは


保険会社から委託を受けた弁護士が
示談交渉を行うから、違反にはならないんじゃないの?
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
顧問弁護士まで話がいくことは稀で、多くはしょうもない示談交渉などの場合です。
過失0の交渉まで職員がやっていたら、弁護士特約が意味なきものになってしまいますよね・・・。

お礼日時:2010/08/02 20:20

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