地方公務員の妻です。
平成29年度の所得証明(28年の収入)が133万でした。
ちなみに直近1年間の3ヶ月平均10万8333円は超えていませんでした。
そこで質問です。
共済保険から保険料を支払うように言われるのは、いつからいつまででしょうか?
28年1月分から?
あるいは29年1月から?今年1年間?
色々あって27年10月から28年11月まで被扶養者を外されてしまって社会保険料を遡って納めました。
なのに今度は計算ミスで29年度所得が130万オーバーしてしまい、本当に目の前が真っ暗です。
共済組合の決定があるまで、ドキドキするのは耐えられません。
教えて下さい!お願いします!
もし、今年いっぱいなら、扶養を外されて仕事を増やした方がいいでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成28年12月から扶養に入ったんですね。
それなら、平成28年12月から、月収108333円以下なら問題ないでしょう。
健康保険の扶養は、「向こう1年間に換算して130万円未満」であるとき、扶養に入れます。
通常なら、1月から12月までの年収が130万円未満で、月収が108333円以下は、両方満たします。
ただ、貴方の場合、年の途中から扶養になったんですから、年収130万円以上になってもおかしくはありません。
ただ、ずっと扶養になっていた場合、通常、年収130万円以上になればダメです。
共済組合では、毎年、2つの証明書を提出しているんですよね?
いろんなケースを想定し、2つの書類を提出させるんでしょう。
私の健康保険では、1月から12月までの年収を確認するため「源泉徴収票」を提出するだけです。
No.2
- 回答日時:
何か勘違いされてませんか?
>平成29年度の所得証明(28年の収入)が
>133万でした。
それは、平成28年★1~12月までの収入が
133万ってことです。
だから、
>27年10月から28年11月まで被扶養者
>を外されてしまって社会保険料を
>遡って納めました。
ってことでしょ?
所得証明に記載されている実態にあって
ますよ。
平成28年12月から、また被扶養者に
なったんでしょ?
その時点から月108,333円超えてない
なら、問題ないです。
繰り返しになりますが、
今度は計算ミスで29年度所得が130万
オーバーって、平成28年分の収入が
130万超えたから昨年被扶養者を外れて
いたんです。
>直近1年間の3ヶ月平均10万8333円は
>超えていませんでした。
それなら、問題ありませんって!
★安心して下さい。
このあたりの扶養条件をしっかり把握して
共済組合によ~く確認してみて下さい。
まあ、気になってしょうがないなら、
いっそのこともっとガツガツ働いて
180万ぐらいの収入になれば、
ご主人の扶養手当がなくなっても、
あなたの給与から健康保険や厚生年金の
保険料がとられても、おふたりの手取りは
現在より増えますから、そうされた方が
よいかもしれません。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
国民健康保険に入ったほうが精神衛生上も考慮すれば、安上がりかもしれませんよ。
そもそも論ですが自立していない大人がいるってことのほうが、なんか変なのです。
報酬は国家に対して要求すべきだし、子供2人育てる意欲のある人は仕事をして報酬を得てなくても、
社会保険料を払うどころか、逆にそのくらいの費用は補助すべきと思いますけどね。
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ご回答ありがとうございます。
色々あってというのを省略しすぎましたね。
まず、共済組合の被扶養者に認定される為に必要な書類が2種類ありました。
①雇用証明書 直近1年間の毎月の給与の3か月平均が108333円を超えていないことの証明
(直近なので28年7月から29年6月まで)
②所得証明書 年度の所得(28年1月から12月まで)が130万円を超えていないことの証明
去年の6月にこの書類で①の平均が108333円を超えてはいけないことを知らず②の28年度(27年の所得)は130万未満だったのですが、3か月平均が超えてしまい、27年10月から被扶養者資格を停止されて復帰したのが28年11月だったわけです。
今年は①の3か月平均値を気にするあまり、②の130万を超えていたことに気づかず・・・
仕事に繁忙期と閑散期があり、上手く調整するのが難しくこんなことになってしまいました。
ma-fuji様
ご回答ありがとうございます。
言われてみれば、被扶養者に戻ったのは28年12月でした。
28年1月から11月までは、国民年金と国民健康保険を支払ってましたね。
12月の給与は108333円を超えておらず、29年1月から現在までも超えていません。
28年の収入は130万超えても大丈夫かも⁈
なんだか希望の光が‼︎
ありがとうございました。