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相続の免税猶予について教えて下さい。
義父の農地 生産緑地を相続する場合です。

免税猶予つまり、営農すればかなりの節税ということは知っております。

質問1
農業を相続後20年辞めなければ.免税猶予が可能で相続した人が20年以内でも病気等で営農できない場合、20年以内に死亡となったときは、そのまま免税猶予ができ、追徴金はないのですね。
質問2
生産緑地は2020年にその制度がなくなり、宅地並み課税と固定資産税がたかくなるのですよね。
質問3
義父がなくなったときは、生産緑地を自由にできるのですか?複数あれば一部は売却、一部は営農とえらべますか?
売却の場合相続税は生産緑地ではなくて宅地並みの課税として扱われるのですか?
質問4
生産緑地の制度がなくなった場合、土地の評価が宅地並みに2020年以降なった場合でも高い固定資産税わ払い営農を続けないと免税猶予は受けれないとなりますよね。
20年たたないと相続した生産緑地は宅地並み課税の固定資産税を払い営農して、売却できないということですか?
質問5
相続の時、農地の内、どの土地を営農するかを決めてから、課税金額とか、免税猶予制度を使える土地をきめることはできますか?
例えば一部を貸し農園とかすると、免税猶予は受けれないのですか?
質問6
免税猶予とは相続人が自分で農地で何かを作ると可能で、誰かに貸して地代をもらうとか、誰かにお金を払って、耕作してもらうというのではだめということですか?つまり農地を貸地として、一部は人に貸して、自分の営農可能な範囲は自分で行うのは制度が利用できませんか?

質問7
相続人が死亡の場合、または20年たって、免税猶予が終わった場合は
農地を相続人は自由に売却できますか?
農地だと買う人は少ないし、生産緑地が2020年から宅地並み課税になると、高い固定資産税を払い、営農での利益を考えると、どうしたらいいのか、途方にくれています。

自分の定年後、相続税の為に後20年働き続けることとなるのがいいのか、相続税を支払い
生産緑地や農地を売却して、老後を過ごすのか 悩んでおります。

年金で固定資産税を払い続ける生活が可能か、病気などで現金化できる土地を持っていた方がいいのではとも思います。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 相談人は、子の配偶者です。

      補足日時:2017/07/02 23:24

A 回答 (3件)

相続税対策、億超え財産の場合、猶予を受けてから売り飛ばし出来ます。


税金が高めになるだけです。

この話題は相続税がいくら?かで話が変わります。

資産を教えて
JA本所に相談する窓口あります。税理士に聞くのが早い。
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この回答へのお礼

やはり専門家に聞くのが一番ですね。

お礼日時:2017/07/02 23:21

義父ってあなたのダンナさんの実父?


義父が亡くなってあなたが相続する前提の話?
子の配偶者(今回はあなた)って相続人になれませんよ。
法定相続人っていないの?
(ダンナさんの兄弟姉妹や子の子、つまり孫とか)
隠し子でもいたら全部持っていかれる。
もし法定相続人が誰もおらず、義父さんが存命の話なら遺言を書いてもらう。

あとJAなんかに聞いたってわかるわけ無い。
そもそも質問者さんが課税情報を含む個人情報をJAなんかに出せるわけ無いし。
ダダ漏れしちゃうよ。
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この回答へのお礼

やはり専門家による相談を受けてみます。

お礼日時:2017/07/03 00:22

義父って誰ですか。


免税猶予うんぬん以前に、相続権あるの?

それに、免税を猶予してもらうって変な日本語ですけど。
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この回答へのお礼

納税猶予の間違いです。
相続人は主人で、主人の質問を自分がしました。

お礼日時:2017/07/03 09:06

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