A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>扶養に入ったほうがいいのかすごく悩んでいるんですが、私は年収が低いので扶養に入ったほうがいいと思いますか❓
そのとおりです。
今、貴方は一番損な働き方です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。
103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
なので、健康保険の扶養である130万円ぎりぎりで働けばいいでしょう。
103万円以下で扶養手当が支給されるなら、税金上の扶養の103万円以下で働くという選択もありですね。
なお、世帯の手取り額を比べたら、扶養手当をもらえなくても、130万円ぎりぎりで働いたほうが多いです。
No.3
- 回答日時:
あなたが、税金上なり健康保険なりの、扶養親族(配偶者控除等)になるためには、No.2の回答者: Moryouyou さんがお書きになられていますが、それ以前に下記サイトの記載されている、条件に当てはまっていないことが前提になります。
条件を満たしていれば、独立した労働者と言う事になり、社会保険料は全てあなたが負担(当然加入しなければなりません)をし、ご主人はあなたを税法上も健康保険上も扶養に出来なくなります。
厚生労働省のサイトです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
No.2
- 回答日時:
奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って
説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率10%=3.8万
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
現状では、
●合計3.8万+3.3万=④7.1万
の軽減となっています。
①の103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが125万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
125万-65万=60万で上記★
16万×税率10%=1.6万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
となり、
★合計1.6万+1.6万=⑤3.2万
の軽減となります。
★配偶者控除に比べて約半分の軽減
となります。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
但し奥さんの収入140万までなので、
現在は受けられない状況ですが、
来年からは配偶者控除の改正があるので、
★配偶者控除の条件(150万以下)に入る
ことになります。
②の130万未満は、
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
これを超えているので、奥さんは社会保険
の扶養を受けられない状態です。
勤務先の社会保険に加入している状態
でしょうかね?
通勤費込の収入の15%程度の保険料が
天引きされいると思われます。
★社会保険料は年間20万程度ということ
です。
勤務先の社会保険に加入できていない
なら、国民健康保険、国民年金に加入し、
保険料を納付しているのでしょうか?
社会保険の扶養条件を考えると、
年収140万で20万の保険料をとられて、
手取120万となるより、
年収130万未満で保険料がタダになり、
手取130万となる方が得ですね。
※所得税、住民税はどちらでもとられるので
手取は減ります。
③の扶養手当は①か②の連動となりますが、
来年の配偶者控除の改正もあるので、手当の
条件はもう一度確認して下さい。
場合により②なら、130万未満の条件で
考えた方がよくなります。
上記の
年収140万で20万の保険料をとられて、
手取120万。
加えて、扶養手当ももらえていない
ということなら、手当12ヶ月分12万で
120万-12万=108万が手取りともいえる
わけです。
奥さんが103万以下で働くなら、
103万なら所得税も非課税となり、
扶養手当がつくならば、
103万+12万=115万
さらにご主人は①配偶者控除も受けられ
ご主人の手取りは7.1万増えます。
★115万+7.1万≒約122万
となるため、現在の収入140万の手取り
120万を超えてしまうわけです。
★但し来年、配偶者控除の条件は150万
に上がるので、今年はよいですが、微妙な
収入状況ですね。
また、課題はあります。
あなたが現在加入中の社会保険を簡単に
脱退できるかです。
それには、勤務先の勤務時間を短くする
パート等に契約条件を変えることで、
★会社が社会保険からはずれた雇用契約
条件とするかどうかになります。
そこが一番のポイントです。
あなたの意思でどうなるものでもないの
です。
派遣会社がそうした条件の仕事を探して
くれるかにもよります。
長くなりました。
とりあえず、いかがでしょう?
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