プロが教えるわが家の防犯対策術!

別居していたら遺族年金貰えないですか?
友達が七年ほど前から別居していました。住民票も別でした。亡くなったことも知らされず、ご主人の友人から聞いたそうです。ご主人のお母さんが立てた弁護士から遺言書がある連絡がある、先日コピーを受け取ったところ、遺言書の表紙に「この遺言書は家庭裁判所で開封してください」とあり、中には「全預金は母に譲る」「不動産は妻○に譲る」とだけ書かれていたそうです。お母さんは85歳で一人息子(ご主人)と二人で住んでいました。不動産名義は友人のお父さん半分、ご主人4分の1、友達4分の1になっており、その4分の1を譲ると言うことになります。娘さんは二人いますが、遺言書には何も書いていなかったそうです。
ガンで亡くなったご主人は宣告されてから3ヶ月で亡くなったそうです。宣告されたあと友に「病院に付いてきてくれないか?」と言ったのを「今回の結果が出たら、次一緒に行くから」と言ったそうで、それから連絡が途絶えそのまま亡くなったそうです。
ご主人としてはその時点で友人との関係に終止符を打ったのでは?と思います。
友人はその遺言書を見て「このまま泣き寝入りは出来ない」と言い、弁護士を立てて当然権利としてある遺留分請求をすると言っています。遺族年金ですが、別居していて住民票も別々だった場合遺族年金は貰えるものですか?
どなたか詳しい方、教えて頂けますか?

A 回答 (5件)

本来、「遺族年金」と言う年金はございません。


世間で言われている「遺族年金」の多くは『遺族厚生年金』か『遺族基礎年金』の事ですね。
但し、今回のご質問文に登場する人物の中に死亡した者の『子供』が登場していないので、『遺族基礎年金』の受給権者になれる可能性は無いモノと考え、先ずは『遺族厚生年金』だけで説明していきます。

何か遺産(相続財産)と年金受給権をごっちゃにしていますね。
『遺族厚生年金』は遺言の内容や民法[相続]の規定に従いません。厚生年金保険法の定めに従い、受給権者とその順位が明確に定められており、権利発生時点で尤も上位で権利を取得した者にのみ支給されます。
通常、第一順位者は『配偶者』です。

でも、この回答に喜んで飛びつくのはまだ早いですよ。

別居に至った理由と、別居中の生活費の出所はどうなっていますか?
1 婚姻を解消することを目的として別居していた
  ⇒過去の事例から戸籍上の妻に対して受給権は発生しない可能性が有る。
2 別居した妻側が内縁の夫と同居していた
  ⇒形の上で婚姻関係が継続していただけであり、実態としては既に婚姻関係は終了していたと判断されると、受給権は発生いたしません。
3 夫からの生活費を受け取っておらず(或いは支払ってくる意志が無く)、且つ、祖間は相当額の収入が有り自立している。
  ⇒過去の事例から受給権が発生しない可能性が有る。

【別居し、経済的援助がなかった妻の遺族年金の請求が認められた事例】
 http://www.nenkin-izoku.com/%e5%88%a5%e5%b1%85%e …
【別居していた妻が遺族年金を請求したものの棄却された事例】
 http://www.nenkin-izoku.com/%e5%88%a5%e5%b1%85%e …




さて、次に書くのは国民年金からの遺族給付。
先ほど「遺族基礎年金」は発生しないと書きましたが、「子供」が居たとしても、その子供は18歳未満でなければなりません。
また、原則として、その子供は死亡した者(今回は父親)と生計を同じくしている必要が有ります。
まぁ~そこはスルーさせてもらいます。
下手に法律を齧った方だと、『国民年金からも特別な給付が有るよ』なんて情報を得てしまいますが、やはりすぐには飛びつかないでください。
確かにそういう給付はあります。「寡婦年金」と「死亡一時金」です。
A 寡婦年金
 次のすべてを満たした場合に請求でき、60歳到達時から65歳到達の前月までの5年間に渡り受給できます。
 (1)死亡した夫の国民年金保険料納付済み月数(第1号被保険者として)+保険料免除月数[滞納月数ではない!]が300月[25年以上]
    ⇒厚生年金(第2号被保険者)に加入していた月数はカウントされません。
 (2)死亡した者が老齢基礎年金を受給していない
 (3)残された妻は10年以上その夫と婚姻関係にあり、生計を維持されていた。
 (4)次に書く「死亡一時金」の受給を選択していない。
 そのご友人はこの条件を満たしていますか?
  http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
  http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-5. …
B 死亡一時金
 次のすべてを満たした場合に請求でき、一時金で支払われます。
 (1)死亡した夫の国民年金保険料納付済み月数(第1号被保険者として)が36月[3年以上]
 (2)死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受していない。
 (3)その方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)である。
 (4)上記に書いた「寡婦年金」の受給を選択していない。
 その後友人はこの条件を満たしていますか?
  http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …
  http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyu …
  http://www.y-nenkin.com/contents/shibou.html

  
兎にも角にもここではこれ以上詳しい話(公正中立な情報)は出てこないと思いますので、↓に相談メールを入れるように「7年間、住民票も移してまで別居していた」というご友人に勧めてはどうですか?
http://www.nenkin-izoku.com/separation/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく教えていただき、ありがとうございました。
難しいですね。
ご主人が別居を選んだのは、表向き県外に職場が有ったため通勤に便利な場所にアパートを借りたそうですが、既に夫婦関係は破綻していたとのことです。
それでもご主人は生活費として月わずかでも振り込みをしていたそうで、下の娘さん(22才)の扶養者にもなっていたそうです。質問に住民票も別と書きましたが、住民票はご主人の希望で移していなかったそうです。
友人が言うには、ご主人は自宅から職場までの交通費を請求したかったそうです。

今日友人から連絡があり、弁護士さんと契約を結んだそうです。
あとは弁護士さんにお任せして、成り行きを見守ろうと思います。

丁寧なコメント、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/07/15 18:15

お尋ねのケース、遺族年金は夫婦同居期間中に掛けておられた年数に相当する年金分を受け取ることが可能です。

又、ご主人は老齢基礎年金を受け取らずになくなったようですので、遺族に死亡一時金が支給されます。
    • good
    • 0

まさに鬼畜嫁ですね。

    • good
    • 1

7年間も見捨てていて金だけ貰いに行く。



女性らしいですね。
    • good
    • 1

遺族年金を貰えるのは、同じ屋根の下で暮らしていた場合のみです。



(同一生計)

ただし、住民票が別でも、実際は、一緒に暮らしていた時は、それを証明するもの

(夫と連名の年賀状等その他)があり、第三者に証明してもらえば、

役所で手続きを取った上で貰えます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!