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私はアパート住まいで財産はありません。
が、訳あって莫大な借金をすることができます。

私が借金を抱えたまま死にますと、兄弟が払わなくてはいけないのでしょうか?それとも相続の放棄をすれば払わなくても済むのでしょうか?

A 回答 (4件)

財産が無ければ個人の借金は本人だけのものでしょう、親兄弟・妻も関係ありません。



保証人に成っていれば違いますが、そうでなければ借金は本人だけの借金です。

でも保証人なしで膨大な借金は出来るものなのでしょうか不思議です。

相続放棄は、財産が有って借金より財産が少ない場合は必要ですが、何もなければ関係ありません。
相続放棄は、貴方のものを服一着でもどんなに小さいものでも、相続すればできません。(たとえば貴方の通帳から一円でも相続すればできません)

参考までに、夫婦間でも妻の遊ぶ金の借金は夫には支払いの義務はありません、生活費の借金はどちらにも支払義務はあります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきサンクスです。

お礼日時:2017/07/04 21:10

質問者に嫁も子供も無くて、更には父母・祖父母、更には相方(兄か弟かは解りませんが)にも嫁も無く子供も無ければ相方本人が家庭裁判所へ届け出て認められれば、相方には借金の返済を求められる事は有りません、



相続放棄の申請は質問者の死亡を知った日から3ヶ月以内です。
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わけわかんないこと書いちゃった。


「保証人でなければ、相続は放棄できる(借金は支払う義務はなくなる)」
ということでした。
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保証人以外でなければ、相続を放棄すれば払う必要はありませんよ。

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この回答へのお礼

ほっとしました。

お礼日時:2017/07/04 21:07

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