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同じような内容になるのですが、未成年者は罰金がなくなり、保護観察処分になるとネットに書いてあったのですがそこのところはどうなるのでしょうか?
なにかの講習を受けたら免許停止期間が半分になるのは本当ですか?初心者です。

A 回答 (2件)

>未成年者は罰金がなくなり、保護観察処分になるとネットに書いてあったのですがそこのところはどうなるのでしょうか?



一律「保護観察処分」になるわけではなく、罰金刑の場合もあります。

>なにかの講習を受けたら免許停止期間が半分になるのは本当ですか?

停止処分者講習を受けた場合、テストの結果によって、定期間が短縮されます。
30日免停の場合、テストの結果によって、
免停期間が1日、5日、10日に短縮され、短縮0(短縮されず、30日のまま)もあります。
60日以上の免停の場合は、最短が半分です。
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未成年者は罰金がありません。

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