
会社でラウンダーとして自家用車を業務使用します。
フルタイムなので平日全部です。
会社より月35000円車両手当を頂きますが、給与所得となる為、年収が上がり社会保険等の税金が上がるのですが、その場合車検や任意保険、タイヤ交換やオイル交換を経費として確定申告申告などできないのでしょうか?
会社に入ってから車両手当が課税されると聞きまして月の給料も高くない中税金が結構上がるようなので、できる事なら確定申告などをして出来るだけ税金を下げられたら凄く助かりますm(_ _)m
分からない事だらけで質問も分かりにくい表現になってましたらご指摘下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
給与としてもらっている方には、給与所得控除という概算経費の控除があります。
ですので、通常、実経費を引くことはできません。
ただ、給与所得者の特定支出控除という制度があり、実額経費を引く制度があります。しかし、特定支出控除を受けますと、通常の給与所得控除が受けられなくなるはずです。
一般的に給与所得控除を超える特定支出(実費)などを負担していたら、雇用条件乗到底納得できるレベルのお話ではなくなるはずです。
現実的には難しいことでしょう。
であれば、会社と車の賃貸契約を結び、実額相当の賃料で契約することです。
そのほか、実費を直接会社に負担してもらうという考えもあります。
ただ、これも会社側の規則などの整備も必要でしょうし、あなただけの意見でどうこうできるものでもないと思います。
あとは、交通費として支給してもらうという考えもあります。
交通費は、所得税や住民税の計算上、一定金額までは非課税とされます。
非課税制度を活用し、それを超える手当部分についてのみ税負担をすることで、節税になるやもしれませんね。ただ、これも社内規則が絡む可能性があります。
ラウンダーという職種がわかりませんが、雇用主の状況次第でもあると思いますね。
私の会社では、交通費的なものは当然非課税として処理しますし、社会保険料の計算からも除外できるような制度にしています。
これは、実費弁償的なお金に課税されたり、社会保険料負担をさせてしまうと、実質手取りを減らすことになりますからね。
ただ、経験上、会社の経営者や事務員などで、制度を本当に理解し、従業員の立場に沿った対応ができているところは少ないですね。
No.2
- 回答日時:
給与所得者には自営業者の経費に相当する給与所得控除があり、通常経費は認められません。
一部の項目については、控除が認められる場合もありますが、
車両持ち込み時の経費については対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
車両持ち込みの場合、都度実費精算の形をとったり、
別途賃貸契約を結んだりすれば給与としての課税をのがれることが
できる場合もあるようですが、結構難しそうです。
No.1
- 回答日時:
>車検や任意保険、タイヤ交換やオイル交換を…
それが、
>会社より月35000円車両手当…
です。
どんな車か具体的にお書きでありませんが、一般的な乗用車であれば年間42万もの維持費がかかることは少ないでしょう。
>給与所得となる為…
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>経費として確定申告申告などできないのでしょうか…
「給与所得控除」の額より実際の経費のほうが多いというなら、確定申告は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
それを具体的に数値を出して立証できますか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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