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養育費の支払いについて

12年前に離婚しています。
元妻との間に、娘と息子がいます(二人の子供らは、元妻と生活してきます。)。
調停離婚して、その際に取り交わした金額(養育費)を送金してきました。
養育費は、娘、息子がそれぞれ20歳になったその月の分まで送金する約束となっています。
今年の8月(2017年の)に娘が20歳になります。
なので、娘の分の養育費は取り交わし上では終了となります(取り交わした文書には、そう記載されています。)

娘は現在、奨学金を受けて看護学校に通っています。

私は8月の送金を終えたら、養育費の送金を止めようと思っています(取り交わした文書通りに)。

調停で取り交わした文書通り、私は養育費を払ってきました。
子供の為の諸々費用が欲しいと連絡を受けた際は、その度に何とか工面して渡してきました(養育費の他に今迄100万ほど)

娘の分の養育費は、取り交わした文書通りに止めてしまう事について、皆様のご意見を聞かせてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

良いと思いますよ。

当時、取り交わした時期が来るのだから。ybb さんは、偉いと思う。だって途中から払わなくなる父親だって居るのに教育費他に諸費用まで。お子さんも二十歳になられるならもう十分義務は果たしたのではないでしょうか。
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問題ありません。


貴方は父親としての義務をしっかり果たしています。
「児童扶養手当(ひとり親家庭の手当)」も18歳までです。
なお、私は数多くの母子家庭の人を見てきましたが、養育費をもらっている人は全体の2割くらいしかいませんでした。
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子どもさんが20歳の時点で学生である場合は、養育費の継続支払いをするのが一般的です。

しかし、権利者は、その点について調停を申し立ててキチンと決めるのを放置しているので、そういう手続きを取らない人が多いです。

皆様のご意見をお聞かせ下さい。と、おっしゃっていますので、私は、子どもさんが学生なら今まで以上にお金がかかりますので、卒業するまでは支払ってあげられるならそうされた方が良いように思います。事情の変化に対応してこそ、親の責任を名実ともに果たしたことになるのでは無いでしょうか。
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