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3年ほど前に父が亡くなりました。
遺言公正証書ではアパートをローン残も含め姉が相続し、私が預貯金を相続する事が記載してあります。
問題の通帳はアパートローンの銀行と同じ銀行なので現在も口座凍結中です。
姉がアパートローンの契約を父の名義から姉の名義へ書き換えをしないと銀行は口座凍結解除できないと言っております。
姉は、ローンを問題なく銀行に支払っているものの、ローン契約の名義変更を拒んでおります。
銀行は定期的に姉に対して名義変更の依頼をしても一向に埒が明きません。私は内容証明郵便にて依頼しても沈黙ばかりです。姉は自分が手続きを行わないと私が口座を相続できないことは理解しております。
私は、本来なら3年前に口座の金額100万円を入手していたのに、姉の悪意で損害をこおむってたとして提訴することは可能でしょうか。
又、損害賠償請求の金額については100万円の年5%の3年15万円は妥当でしょうか?

A 回答 (2件)

弁護士に相談してください

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この回答へのお礼

ありがとう、ございます、ただ弁護士の方に相談前に広く選択肢をこの場でご提供いただければと思い掲載させていただきました。

以前にも、この場で大変適格なアドバイスを多数いただいて、弁護士の方と協議を重ね勝訴した経験から今般の掲載とさせていただきました。

もっともなご意見ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/14 14:10

それ,悪いのはお姉さんではなく,口座の凍結解除を拒んでいる銀行のほうではないでしょうか。



預金者に相続が発生した場合に銀行が口座を凍結する理由は,遺言か遺産分割協議書を提示されないうちは誰がその預金を相続するのかわからないので,その相続人の権利を守ると言う名目で(実際には,銀行がその確認をせずに相続人の支払い請求に応じると,真の預金相続人から損害賠償請求を受けるのはいやだからだけど),それまでは支払い請求等に応じないというだけです。
預金が遺産分割協議の対象になると最高裁で判示されたのは比較的最近のことだったと思うので,法定相続分に応じた請求があった場合には,銀行はそれに応じても良かったのですけど,でもやっぱり争いに巻き込まれるのは嫌なので,上記の建前を理由に,預金の凍結を続けていたのだと思います。

なので,遺言または遺産分割協議書により真の相続人が判明したのであれば,銀行が預金の凍結を続ける理由はなくなります。それでも銀行が預金の凍結を続けるというのであれば,それは預金債権者からの払い戻しに応ずべき債務者たる銀行の債務不履行であり,銀行は会社であることから商人であるため,商法514条の適用を受けて年6分の利息を,預金の払い戻し額とともに支払うべきことになるでしょう。

ローンの名義もあるから預金の名義も変えられないと銀行は言っているようですが,では抵当権が設定されている(ローンの担保になっている)不動産の名義はどうでしょう。抵当権が設定されていてなお,その抵当権の債務者の名義のいかんにかかわらず,不動産の所有名義は変えることが可能です。抵当権の被担保債務であるローン(債務)と,不動産の所有権(権利)はまったく別の権利だからです。むしろ預金には質権が設定されておらず,ローンの担保にもなっていません。ならばローンと預金を関連付ける理由はなく,名義変更を拒絶する理由にもなりえないはずです。

というようなことを弁護士なら言うような気がします。

この案件,弁護士が遺言執行者に選任されているか,またはあなたが初期の頃に弁護士に依頼していれば,3年も待つことはなかったのではないかと思います。
早めに弁護士に相談というか,依頼すると解決は早いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自分でどんなに考えてもこの回答は得られません。大変感謝しております。
まずは、銀行に商法514の見解を聞いて、少なくとも2名の弁護士に顛末の予見をしてもらい、その中から見識的にも信頼できそうな弁護士の方のこの事件を着手していただく事と致します。
重ねてお礼を申し上げます。

お礼日時:2017/07/18 14:07

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