No.1ベストアンサー
- 回答日時:
スイマセン。
ご質問文が今一つ理解できないので的外れな事を書いているかもしれません。
※A社における処理と言う事でよろしいですよね。
A1
『損害賠償として100万円を現金で支払う』
・仕訳
雑損失 100万円/現金 100万円
・法人税の取り扱い
具体的な事が書いていないので絶対ではないですが、
(1)役員や従業員[以降、役員等]が起こした事故に対する賠償金は、損金として取り扱う。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(2)但し、役員等が「重大な過失」や「故意」により事故を起こしたのであれば、弁済能力を勘案して、役員等への債権として認識される。このため、別表4などに於いて(支払った)100万円を加算[損金の否認]した上に、更に役員等への債権として100万円を益金として加算。その後の経過によっては『貸し倒れ』の処理が絡む。
http://www.derukui.com/2012/11/%E6%90%8D%E5%AE%B …
・消費税
具体的な事が書いていないので絶対ではありませんが、賠償金は「不課税取引」に該当
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm
でも、それが『資産の譲渡等』(⇒消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。)に該当する取引である場合には課税の対象と説明されている・・・あっ!今回は収受側ではないから関係ないことでした。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6257.htm
A2
『売上債権100万円(当然に税込)の放棄』
・仕訳
貸倒損失 100万円/売掛金 100万円
§貸倒引当金を前期末に計上していない場合で書きました。
・法人税の取り扱い
(1)貸し倒れ処理が認められる要件をクリアしているのであれば、損金として取り扱う。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(2)貸し倒れ処理が認められる要件をクリアしていないのであれば、損金に計上できない。このため、別表4などに於いて(貸し倒れ処理した)100万円を加算[損金の否認]となる。
・消費税
計上した貸し倒れ100万円が税務上認められている処理[つまりは上記(1)]に該当しているのであれば、↓のような取扱い
『課税資産の譲渡等に係る売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額に対する消費税額からその貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。』【国税庁hpタックスアンサーよりコピペ】
A3
『貸し倒れ処理済み(法人税に於いても貸し倒れになっている)100万円が、翌期以降に何故か現金で全額回収できた』
⇒「だったら、前期末に貸し倒れ処理したことがおかしい」と言う突込みはナシにしてください。
・仕訳
現金 100万円/償却債権取立益 100万円
http://sukimaboki.com/kasidaore3.html
・法人税の取り扱い
当然に益金ですよね。だって、貸し倒れ[A2]の計上時には損金としているのだから。
・消費税
A2の所でコピペした文章の続きとURL先を付けておきます。
『ところが、この処理を行った売掛金など(以下「貸倒債権」といいます。)の一部又は全部について、その後の課税期間において回収することがあります。
この場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。なお、回収した貸倒債権の額は税込みの金額です。』【国税庁hpタックスアンサーよりコピペ】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6631.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/21 19:03
回答ありがとうございます!感謝致します
>※A社における処理と言う事でよろしいですよね。
はいそうです。質問をまとめて書いたので難題に回答頂きありがとうございます。
参照URL拝見してまいります。
No.2
- 回答日時:
> このようなことが実際ありうるのはご存知でしょうか?
お書きになられたような訴訟が生じることについては知っております。
(浅学ですが、法学検定旧3級(司法)に合格しておりますし、社労士等の勉強に於いて判例100選などを使った判例の勉強もしてまいりました)
どっちのパターンで訴えるのかは原告(又は債権者等)の自由ですが、はなはだ簡単に類型化すると。
会社の業務上で損害を発生させた場合、従業員は会社(機関)の手足と言う考えから、会社に責任が賠償責任が発生いたします[言うまでもなく、使用者責任]。
例えば「免責事項」に該当しない理由による納品遅延に対する賠償が挙げられます。
それとは別に会社としては過失度合い応じて、従業員に対する減給や損害賠償は可能です。
これが補足要求1の考え方。
一方、昨今のハラスメントを例にすると
会社として相談室を設けるとか外部者による面談を実施するなど管理体制は多少機能していた。けれどハラスメントを行っていた部長Aや同僚Bとの間を適切に対処することが出来ず被害者は死亡した。この場合、会社を罰するだけではハラスメント行為者(AとB)に反省を促し事は難しく、又、世間に於いても「罰せられるのは会社だけなんだ」と言う考えを作り出してしまい再犯防止[一罰百戒]と言う刑法の目的が達せられません。
そこで会社に対する責任と同時に主たる行為者も罰する。これが補足要求2の考え方。
> この場合回答は変わってきますでしょうか?
●補足要求1の場合
前回書いた内容と同じと考えます
●補足要求2の場合[会社80万円、従業員Aが20万円]
原則として会社が居った債務[弁済額]80万円が対象。
この時、従業員Aの債務20万円を一時肩代わりすると、それは会社がAに対する債権20万円を取得するので、20万円は未収による益金(又は給料課税)として会計及び税務処理。
なお、ここに来て逃げるわけではありませんが、この件は税務の専門家に良く聞かないと間違えてしまいます。
私の書いた事柄は『そういう考え方が流れに有るのね』程度にしてください。
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細かいことで恐縮です
A1の
『損害賠償として100万円を現金で支払う』
>・法人税の取り扱い
> (1)役員や従業員[以降、役員等]
少しひっかかるのは役員や従業員等とネットや書籍でも限定した記載がありますが
たとえば裁判判決で実際に多いのは
1・会社に対して支払え(この場合は会社ですから役員や従業員と詳細は書かれません)
2・会社と従業員に対して支払え(例えば会社は100万払え・従業員Aは50万円支払えBは30万円支払え・従業員Cは20万円支払え等々~連帯で)
このようなことが実際ありうるのはご存知でしょうか?
この場合回答は変わってきますでしょうか?
※これは単なる疑問ですがご存知でしたらご教授願います。