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休日出勤手当てについて

私の勤めている会社は、日曜日以外休みがありません。
祝日の日も関係なしで日曜日だけです。

この場合休日出勤手当ては、日曜日に出た時にしか発生しないのでしょうか?
祝日はどうなのでしょうか?

ちなみに通勤手当もありません。

会社的にどうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 有給休暇も全くありません

      補足日時:2017/07/16 17:17

A 回答 (9件)

休日出勤は会社が休みとした曜日が休み扱いなので日曜日休みなら日曜日に出勤して休日出勤になります❗祝祭日が休みでないなら通常出勤です

ね❗交通費は出ない会社も有ります❗うちの会社は休日出勤しても 交通費も出ないです❗
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1 日曜日のみが会社の休日


 労働基準法では「休日は毎週1日与える事」となっておりますので、これは問題ありません。
 尚、特に起算日が定められていない限り「日曜日から土曜日」が1週間。


2 休日出勤手当
 a 今回の場合、法に従った「週1回の休日」となっておりますので、その休日[日曜日]に労働すれば『休日労働』。その結果として、休日出勤に対する賃金(通常の時給×1.35×その日の労働時間)を会社は支払わなければなりません。
 b 一方、祝祭日は通常の労働日なので『休日出勤』ではありません。


3 通勤手当
 通勤手当は会社が任意に支払うモノであり、労働者に支払う義務はありません。


4 有給休暇
 ご質問者様の所定労働日数や勤続年数などが不明なので、適法か違法かは判断できません。
 また、単に出勤率が8割を切っているから付与されていないと言う事も考えられます。
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休日に働いて手当てが出るかどうかは会社の方針です。

必ず出るとは限りません。有給がないということは正社員ではなく時給ですか?通常はあるので会社に確認です。
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はい、労基法上は 週一日休日があれば問題ありません。

週休2日は法的義務ではありません。
祝日を 会社の休日にしなくても問題ありません
通勤手当を支給しなくても問題ありません。
有給休暇はあるはずです どこの会社でも全く使わない人も結構います。
嫌なら その会社を遠慮なく辞めましょう。他に勤めるアテがあればの話ですが・・・
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その会社に入るって事は、郷に入っては郷に従えって事になるので


もちろんあなたが入社したって事はそれに同意したって事になります。
ハロワとか、求人票とかに書いてある事がほとんど嘘っぱちだったというのもたくさんあります。
なので特に給料の事は面接の時にいくらぐらいいただけますか?と必ず聞いておかなければいけません。
それを聞かない人は、思ったよりも安かったと泣きを見る事になりますからね
給料、休日、残業、ボーナスの事は面接時に必ず聞いてください。
ちゃんと答えてくれる会社はいい会社ですが
うやむやにしてたり、あなたはお金の事や休日の事しか聞かないのですか?みたいな
逆切れしてしまうような会社はやめたほうがいいです。
お金をケチる会社ってお金の事には触れられたくないってのがありますからね
あんまり多くは出せないとか、残業代は出せないとか言ってる会社は安い給料できつい仕事をさせられると思った方がいいですよ。
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そういう会社で働いてました。

年間休日52日、日曜出勤も要求されたことありますが、手当なんかなかったですよ。
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> 私の勤めている会社は、日曜日以外休みがありません。



問題ないです。
法律的に最低限与えなければならない休みは、週1日です。

> この場合休日出勤手当ては、日曜日に出た時にしか発生しないのでしょうか?

そうなります。

> ちなみに通勤手当もありません。

支給の義務があるわけではないです。


> 会社的にどうなのでしょうか?

上の条件では特に問題ないです。
週休2日とか交通費のある会社に比べれば賃金面の条件悪いですが、その分賃金高いとか、仕事や通勤が楽だとか、テキトーに仕事しててもやかましく言われないとかが良いって事もあるし。


> 有給休暇も全くありません

あるけど労働者が有給取得していないって事では。

有給申請して休んだが、有給分の賃金が支払いされなかったとかなら、賃金不払いと同等の段取りで支払い請求してください。
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労働に関する法律(労基法)の情報は、ネットで容易に検索できます。


先ずは、その検索方法を経験して学び、知識を蓄えることが重要です。
何も知らずに、他人の意見に左右される方が危険です。
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結論から言えば、嫌なら辞めるしかない。



全員辞めてしまえば、会社は存続できない。

よって、その前に何らかの改善は強いられる。


社会的に見て、『良い会社』とは言えません。
辞めた方が良いと思いますよ。
というか、、、入社する前に、そう言った事は確認すべき。

>日曜日に出た時にしか発生しないのでしょうか?
>祝日はどうなのでしょうか?

年間休日は会社内で定めがあると思います。
それ以外では、休日出勤手当などは付かないでしょう。
というよりも、労働基準法に引っかかるのではないですか。
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