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子供が小さい時に離婚して母親側が親権を取り育てました
子供が成人してから父親側に戻りたくなった場合
どのような手続きをしたら父親側の名字を名乗れるのでしょうか?
言い方を変えると父親側のアトトリとして家に入るって事です

法律に詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (2件)

お尋ねの場合は、子どもさんの「氏の変更」ではなく、子どもさんが実父の籍に入籍することになりますので、「入籍手続」きになります。



名字が違いますので、家庭裁判所に戸籍変更手続きをされた後、裁判所の許可書を持って役所に母親の戸籍から父親の戸籍に入籍する手続きをされる様になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/21 12:43

親権を渡し養子縁組するんじゃなかったかな?



役所でできますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/21 12:42

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