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住民税がない場合フィリピン人を日本に呼べないのか

A 回答 (6件)

非課税証明が取れる程の収入であると仮定します。



日配や老親定住ですと、呼び寄せたところで生活保護必至ですから、許可は下りないでしょうね。大阪在住の中国残留日本人孤児が、老親や親族を次々と呼び寄せ(実際には姻族関係を詐称した他人)生活保護申請していた事件を覚えていませんか? 大阪入管は相当に叩かれましたし、水平展開で他の地方入管にも通達が行っています。
短期滞在査証だとしても、保証人の在職証明や収入を出せと言われる例は多いです。源泉徴収票とか、在職証明に収入を書いて社印を押してこい、とかです。外務省や法務省は、そうやって渡航者や保証人の確認をするのです。値踏みと言っても良いかもしれません。しかしながらその値踏みは大筋正解です。それを覆すには追加の保証人(親が持ち家で金持ちとか)で担保します。
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外国人の身元保証人は、①入国目的以外の活動を世辞、その他日本国法令を尊守するように監督する。

②生活費及び帰国旅費などの支払いができないときは、身元保証人が負担すること、となっています。

住民税がない、収入がないので、②が履行できないで、どこの国の外国人にも、身元保証人にはなれません。
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ビザの発給の話でしょうか。



外国人を日本へ呼び寄せる際、身元保証人が必要です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html#q …

身元保証人は、住民票と費用負担能力の有無が問われます。
住民税が無いということは、収入の少ない非課税世帯ということでしょうか。
もしくは、住所不定ということでしょうか。
いずれかであれば、外国人を日本へ呼び寄せることは難しいと思われます。
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アナタ パロパロネ! マンション買ッテヨシャチョサン!


って人種を日本に呼ぶんですかぁ・・・( ̄ω ̄;)?
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>住民税がない場合



これをまず日本語で説明してください

小学生は住民税不要ですよ、フィリピン人も呼べないし
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フィリピン人を雇用する資格があるかという話なら、かなり厳しいと思うよ。

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