クリーニング店に勤め作業を教えてもらってる段階でした。店長とはシフトの関係で2、3時間しか絡んでなく、特に忙しくもなかった為、雑談も交えながら仕事を教えてもらってました。出勤前にオーナーから電話で、仕事が合わなかったようで…と伝えられました。理由を聞いても言えないとの事でした。
2日の間に特に何かミスしたわけでもありません。
お客様への挨拶も心がけていましたし、仕事も覚えようと色々と質問したりもしていました。
研修2日目の日も店長は私を入れたメンバーで、回して行くとも言っていたのに、なぜ急にこんな事になったのか…。
2日で判断される理由がわかりません。
今まで仕事してきた中でも初めての経験でした。
良くある事なんでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 良くある事なんでしょうか?
基本的には、良くあったらダメなことですね。
> 理由を聞いても言えないとの事でした。
そもそも、それがダメなんです。
解雇ってのは、労働者に対する死刑宣告な様なものであり、理由もなく解雇して良いワケがありません。
従い、労基法22条により、使用者は、解雇した労働者から解雇理由の開示請求があった場合、書面で通知する義務があり、拒否は出来ません。
拒否や交付が遅延すれば、罰金刑も設定されています。
就業開始後、2週間以内は法定試用期間であって、この期間の解雇は、解雇予告や解雇予告手当の支給は免除されていますが、上述の通り、労働者への死刑宣告である解雇に関し、解雇理由証明書の交付を免除される様な規定は無いかと思います。
また、たとえ試用期間中であっても、正当な事由なき解雇は、解雇権の乱用、すなわち「不当解雇」に該当します。
何にせよ、解雇された理由は聞けるハズ。
内容証明や送達記録郵便で、「在職時に解雇理由を問い合わせましたが、貴社より「言えない」との由につき、労基法22条の1により、解雇理由の証明を求めます。つきましてはお手数ですが、本書送達日より2週間以内に、書面でお送りください。なお、ご送付いただけない場合、労働基準監督署に相談の上、不当解雇の申立てを行う可能性もございますので、予めご注意ねがいます」くらい書いて、送りつければどうでしょう?
理由書が送られなかったり、送られても理由に納得できなければ、労基署に申し立てたら、不当解雇となる可能性があり。
まあ、関係がこじれちゃってる様なので、現実的には地位回復(復職)は難しいとは思いますが、不当解雇に認定された場合、その日から現在までの賃金が貰えますし。
不当解雇されなければ、失業保険なども得られたかも知れませんので、上手く交渉や手続きすれば、損害賠償請求が認められるかも知れません。
いずれにせよ、労基署や弁護士,社労士に相談してみては?
細かくご説明頂きましてありがとうございます!
店長も私に期待しているかのような口ぶりだったにも関わらずクビになり、私の能力不足にしろ2日でクビはないかと思いますので、検討してみたいと思います。
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