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ニュースで夫の死後、2年たって人工授精で子供を産んだとありました。ここで疑問が湧きました。日本でこのことが起こった場合、赤ちゃんに相続権はあるでしょうか?更に疑問が湧きました。離婚した妻が元夫の死後、婚姻中に保存していた精子を使って子を産んだ場合、死後すぐに取りかかれば、相続できちゃうかも。。。なんてことも考えました。
ニュースの話の場合、死後2年経ってるので、行政側も通常妊娠ではないと分かりますが、その上で、これが日本だったら、相続はどうなるでしょうか?夫の同意書の有無が影響しますかね?どうなると思うか、で構いません。。

A 回答 (2件)

夫の相続はできないと思われます。



相続は死亡により開始し(民法882条)、
開始時の子は相続人になる(民法887条1項)。
開始時の胎児は、生まれたものとみなされる(民法886条1項)。

開始時に胎児でさえないので、開始時の生まれてるとみなされる子ではない。
開始時に相続人になりえない。
開始後2年たって生まれた子は、何があっても相続人になりえない。
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この回答へのお礼

なるほど、確かに相続できなさそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/28 15:00

相続税の申告と納税は、相続の開始(夫が死亡した日)があったことを知った日の翌日から10か月目までですから、この時点で相続は終了です。


法定相続人として、妻が最も多くの相続を受けているはずで、よほど高額でない限り、妻が受け取った財産は非課税です。

この日(夫が死亡してから10ヶ月以内)までに生まれた子に関しては相続権が発生する可能性がありますが、2年後に生まれた、しかも明らかに被相続人(=2年前に死亡した夫)の子ではない子には、相続権はありません。

しかし被相続人(=死亡した夫)の遺言に、
★相続が開始してから(=自分が死んでから)5年間は遺産の分割を禁止する。
★妻に子が生まれた場合、その者に相続権を与える。
と明記してあり、かつ相続者全員が遺言に納得した場合に限って、しかも相続者全員で家庭裁判所にそのことを承諾すると申告した場合に限って、2年後に生まれた子に相続権が発生する場合も無くもありませんが、しかし。

民法では相続発生時(=夫が死亡した時点)での【遺留分】というのが決まっており、それを主張できるのは、その時点での一等親族だけです。どう考えても2年後に生まれた子には相続権はありません。


※ ちなみに、妻が人工授精で産んだ(過去形)子を【認知】することはできますが、妻が人工授精で産むであろう未来の【子】であれば自分が死んだ後でも全て認知する、という遺言は、そもそも成立するのでしょうか。

勝手乍ら※について誰か答えてくださいませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/13 14:11

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