アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

マンションの共用施設、風呂場での事故について。
24時間浴室を開放した場合、床が滑りやすいとかはなく、利用者が酔っていて浴室で溺れた、とか急に気分が悪くなり亡くなった場合、管理組合は責任を問われますか?

A 回答 (2件)

>利用者が酔っていて浴室で溺れた



酔ってた人の責任でしょう。

>急に気分が悪くなり亡くなった

誰のせいでもなく、単にその人の運が悪かっただけ。

いずれも管理組合の責任にはならん。


逆に、そんなことで管理組合の責任が問われるなら、共用の風呂場なんて設置できない。
    • good
    • 0

詳細は管理規約及び使用細則を拝見しないと正しい回答は難しいですが、、、



通常の管理について、外部に委託していれば、一次的には、管理会社、二次的に管理組合の責任となります。

つまり、酔っ払った居住者が、廊下を歩いていて、転んだ場合の責任は誰が持ちますか?
管理会社?管理組合?自己責任?
自己責任かもしれませんが、長尺シートや床が欠けて、転んだ等あるかもしれません。

浴場施設の場合、利用者への健康の配慮等は、やはり運営側の責任も問われる可能性があります。
浴場管理には、水質管理、浴室の温度管理、衛生管理、風紀等がきっちり出来ている必要があります。

上記の管理についての認識もなく、管理を怠っていた場合、管理組合は、共用部分の”管理者”として責任が問われる可能性があります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

よくわかりました。ありがとうございました

お礼日時:2017/07/30 16:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!