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被後見人の不動産の賃貸借の解除をするにはどうしたらよいでしょうか

A 回答 (3件)

被後見人の現在の住居を解約して施設等などに転居する、と言う事だと思います。

すると、被後見人の生活の拠点にかかわる事ですから、後見人と言えども勝手に行うことはできません。裁判所の許可を取り、現在の住居内にあり、施設等に持ち込めない家具や什器は被後見人の財産ですから、これも勝手にはできませんよね。
 正式な手続きをして成年後見人に就任したのであれば、後見監督人や裁判所に相談すべき内容ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!確かにですね。返事遅れて済みませんでした。

お礼日時:2017/11/28 13:10

後見人(法廷後見人の場合)として解約すればいいです。


勝手な後見人なら委任状でいいです。
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後見人が、被後見人の後見人であることを


明示して、大家さんと交渉すれば良いです。

解除については、賃貸借の契約書に記してあると思いますが。
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